○稲敷市公民館図書室管理運営規程

令和7年1月28日

教育委員会告示第2号

稲敷市公民館図書室管理運営規程(平成17年稲敷市教育委員会告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市公民館管理規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第28号)第9条の規定に基づき、稲敷市公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書室の名称及び位置は、名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江戸崎中央公民館図書室

稲敷市江戸崎甲2148番地2

新利根公民館図書室

稲敷市伊佐津3239番地1

桜川公民館図書室

稲敷市須賀津208番地

(事業及び運営)

第3条 図書室は、図書、視聴覚資料、記録その他必要な資料(以下「図書等」という。)を収集整理し、保存するとともに、市民の利用に供するものとする。

2 図書室の運営に関しては、稲敷市立図書館の例によるものとする。この場合において、当該告示に関し必要な事項は、公民館長の了承の上図書館長が定めるものとする。

(利用時間及び休室日)

第4条 図書室の利用時間及び休室日は、次のとおりとする。ただし、公民館長が管理運営上必要と認めた場合には、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休室日

 稲敷市公民館管理規則第6条に定める公民館の休館日

 資料整理日(毎月最終火曜日。ただし、江戸崎中央公民館図書室に限る。)

 特別整理期間(毎年15日以内で館長の定める日)

(館外利用)

第5条 図書室の資料を館外利用(以下「館外利用」という。)できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定により、本市との間で図書館の相互利用に関する協定を締結した市町村の住民であって、当該協定により図書館の利用を認められた者(以下「相互利用対象者」という。)

(3) その他図書館長が特に必要と認める者

(利用登録)

第6条 図書室の図書等を利用しようとする者は、稲敷市立図書館条例施行規則(令和4年稲敷市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第9条に規定する様式第2号により図書館長に提出し、図書の利用を行わなければならない。

(図書利用カードの取扱い)

第7条 前条の規定により利用登録をした者の図書利用カード(以下「利用カード」という。)の取扱いは、規則第10条及び第11条の規定を準用する。

(館内での閲覧)

第8条 館内で図書等の閲覧を希望する者は、受付で館内図書等閲覧するための受付をして、係員の指示する場所で閲覧することができる。

(図書等の貸出し及び貸出期間)

第9条 図書等の貸出数及び貸出期間は、別表のとおりとする。ただし、特に図書館長が認めた場合は、この限りでない。

(貸出制限)

第10条 貴重図書、館内閲覧図書、閉架図書等で図書館長が貸出しを不適当と認めた図書等は、それを禁止することができる。

(貸出期間の延長)

第11条 図書資料又は視聴覚資料の貸出期間の末日の3日前までに貸出期間の延長の申出があった場合であって、当該延長に支障がないと図書館長が認めるときは、当該貸出期間の末日から起算して14日を限度として貸出期間の延長をすることができる。

2 前2項の規定にかかわらず、図書館長は、特に認めるときは、貸出数量及び貸出期間を変更することができる。

(未返却者に対する処置)

第12条 図書館長は、利用者が定められた期間までに図書等の返却を怠った場合には、その利用者の図書等の利用を一時停止することができる。

(団体利用)

第13条 団体(市内の官公署、学校、事業所、社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)での館外利用(以下この条において「団体貸出し」という。)をしようとするものは、規則第9条に規定する様式第4号により図書館長に提出し、利用登録及び利用カードの交付を受けなければならない。

2 利用カードの交付は、1団体につき1枚とする。

3 利用カードは、団体に所属する者以外のものに譲渡し、又は貸与してはならない。

4 第1項の規定により利用カードの交付を受けた者(以下「団体登録者」という。)は、利用登録申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は利用カードを亡失し、破損し、若しくは汚損したときは、速やかにその旨を図書館長に届け出なければならない。

5 図書室資料の団体貸出しを利用しようとするものは、利用カードを職員に提示しなければならない。

6 団体貸出しを利用できる図書室資料は、図書資料に限る。

7 団体貸出しを利用できる図書資料の数量及び期間は、別表のとおりとする。ただし、図書館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

8 団体登録者の利用カードの有効期限は、当該交付の日から5年を経過する日の属する月の末日とする。

9 団体の代表者は、団体貸出しの利用についての責任を負わなければならない。

(図書等の寄贈)

第14条 図書室は、図書室資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。

(損害賠償)

第15条 利用者が、図書等を紛失、汚損、破損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、図書館長がやむを得ない事情があると認めた場合は、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

2 前項本文の場合において、廃刊等の理由により利用者が損害を与えた資料の現品を賠償できないときは、現品に代わる相当品等を指定し、これに代えさせることができる。

(利用の制限)

第16条 公民館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止し、又は禁止することができる。

(1) この告示に違反した者

(2) 室内の風紀秩序を乱した者

(3) 営利を目的とする利用であると認めたとき。

(4) 係員の指示に従わない者

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか図書室の運営に関して必要な事項は、公民館長及び図書館長が教育長の承認を受けて定めるものとする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条、第13条関係)

図書等の貸出数及び期間

1 個人利用

施設名

区分

貸出数

期間

江戸崎中央公民館図書室

(貸出数は、1人13点以内とする。)

図書資料

1人10点以内

15日以内

視聴覚資料

1人3点以内

15日以内

新利根公民館図書室

図書資料

1人10点以内

15日以内

桜川公民館図書室

図書資料

1人10点以内

15日以内

2 団体利用

施設名

貸出数

期間

江戸崎中央公民館図書室

30点以内

1月以内

新利根公民館図書室

30点以内

1月以内

桜川公民館図書室

30点以内

1月以内

稲敷市公民館図書室管理運営規程

令和7年1月28日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)