○稲敷市地域交通利用料金補助事業実施要綱

令和7年2月26日

告示第5号

稲敷市地域交通利用料金補助事業実施要綱(平成21年稲敷市告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、地域交通の利便性の向上を図り、もって高齢者その他交通弱者である自家用車の運転が困難な者の通院、買物、その他日常生活で必要とされる移動手段を確保することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この告示において、「地域交通」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1項第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。

2 「指定事業者」とは、この告示に基づく補助事業に協力するタクシー事業者(法第4条第1項の規定により許可を受けた者をいう。)で、市長が指定した者をいう。

(補助の対象者)

第2条 この告示により補助を受けることのできる者は、市内に住所があり、自動車運転免許証の交付を受けていない者又は自動車を所有していない者で、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日(当該年度の4月2日)において、満65歳以上の者

(2) 次に掲げる手帳等を所持している者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づき茨城県知事が交付した療育手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により茨城県が交付する指定難病特定医療費受給者証

(3) 前2号に定めるもののほか、心身の障がいや怪我等により自家用自動車を利用できない理由がある者で、市長が認めた者

2 妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出をした日から出産のあった日の属する年度の末日までに達するまでの者をいう。)は、前項の規定にかかわらず、市内に住所を有する者は補助を受けることができる。

(補助の対象額等)

第3条 補助の対象額は、乗車料金から別表に掲げる乗車料金の区分に応じて定める利用者負担額(以下「負担額」という。)を差し引いた金額を補助するものとする。ただし、1回の乗車における補助上限額は3,000円とする。

2 前項の規定による補助の対象は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 利用時間が午前8時から午後6時までの範囲内であること。ただし、当該時間の範囲外に利用する合理的な理由がある場合はこの限りでない。

(2) 乗降場所のいずれかが市内であること。

(3) 飲酒、賭け事、その他社会通念上不適切な雄興を目的としたものでないこと。

(補助の申請)

第4条 地域交通利用料金の補助を受けようとする者は、補助を受けようとする年度ごとに稲敷市地域交通利用券交付申請書(様式第1号)を市長宛て申請しなければならない。

(利用券の交付等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに必要な審査を行い利用の可否を決定し、適当と認めたときには稲敷市地域交通利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を、不適当と認めたときには稲敷市地域交通利用券不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 利用券は、1月当たり4枚を限度とし、申請月から当該年度内までの月数分を交付するものとする。

3 前項の規定による利用券は、毀損又は紛失した場合であっても、原則として再交付はしないものとする。

(地域交通の利用方法等)

第6条 前条第1項の規定により利用券の交付を受けた者は、指定事業者に限り利用券を使用することができる。

2 前項に規定する指定事業者を利用した者(以下「利用者」という。)は、1回の利用につき1枚の利用券を指定事業者に提出し、別表に掲げる負担額を支払うものとする。

3 利用券の有効期間は、交付を受けた日から当該交付を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

(利用報告)

第7条 指定事業者は、利用券に次に掲げる事項を記入し、利用があった月の翌月10日までに稲敷市地域交通利用券利用報告書兼補助金交付申請書(様式第4号。以下「報告書」という。)を添えて市長に提出するものとする。

(1) 乗車日時及び乗降場所

(2) 乗車料金

(3) 会社名及び運転手名

(利用料金の精算)

第8条 市長は、前条の規定により利用券及び報告書の提出を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、稲敷市地域交通利用料金補助金交付決定通知書(様式第5号)を指定事業者に交付し、速やかに当該補助金を支払うものとする。

(利用券の不正使用の禁止等)

第9条 市長は、利用者が不正な行為により利用券を使用したと認められる場合は、未使用の利用券及び使用した利用券に相当する金額の返還を命ずることができる。この場合において、一度不正利用者となった者は不適当と判断し、再度の申請は認めないものとする。

2 市長は、指定事業者が不正な行為により利用券を使用したと認められる場合又は不正な行為による利用料金の精算額を改ざんする等の行為が発覚した場合は、当該指定を取り消すことができる。この場合において、市長は使用した利用券に相当する金額の返還を命ずることができる。

3 第2条に規定する対象者でなくなったときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の第4条及び第5条に規定する様式の変更に伴い必要となる行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

利用者の負担額表

乗車料金

利用者の負担額

500円~1,000円以下

500円

1,001円~2,000円以下

1,000円

2,001円~3,000円以下

1,500円

3,001円~4,000円以下

2,000円

4,001円~5,000円以下

2,500円

5,001円~6,000円以下

3,000円

6,001円以上

3,000円を控除した額

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稲敷市地域交通利用料金補助事業実施要綱

令和7年2月26日 告示第5号

(令和7年4月1日施行)