○稲敷市企業派遣型地域活性化起業人制度実施要綱
令和7年3月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、地域の活性化及び再生を図るために設置する稲敷市企業派遣型地域活性化起業人に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 企業派遣型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための業務に従事する三大都市圏に所在する企業等の社員(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含む。)であって、継続して本市に派遣され、地域の活性化及び再生につながる業務に従事するものをいう。ただし、三大都市圏に所在する企業等に入社後3月未満の者及び企業等からの派遣の際、現に市の区域に勤務する者を除く。
(3) 派遣元企業 本市と地域活性化起業人制度実施に関する協定を締結した企業等(株式会社その他総務大臣が認める法人をいう。)で、前号の社員を市に派遣するものをいう。
(職務)
第3条 企業派遣型地域活性化起業人は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 地域独自の魅力や価値の向上に資する業務
(2) 地域経済の活性化に資する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(委嘱)
第4条 企業派遣型地域活性化起業人は、派遣元企業で得たノウハウ及び知見を活かし、業務遂行できる経験を有する者のうちから、市長が委嘱するものとする。
(身分及び配属先)
第5条 企業派遣型地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとする。
2 企業派遣型地域活性化起業人の配属先は、あらかじめ市と派遣元企業が協議の上定めるものとする。
(受入期間)
第6条 企業派遣型地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 受入期間を延長する場合は、市と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。
(就業条件等)
第7条 企業派遣型地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項については、あらかじめ市と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。
(協定)
第8条 市長と派遣元企業の代表者は、起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該告示に定めるもののほか、市と派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。
(災害補償)
第9条 企業派遣型地域活性化起業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき、派遣元企業が処理するものとする。
(解嘱)
第10条 市長は、企業派遣型地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができるものとする。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により職務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(5) その他企業派遣型地域活性化起業人として必要な適格性を欠き、又はふさわしくない非行があったとき。
(守秘義務)
第11条 企業派遣型地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。