○稲敷市行旅困窮者一時援護費取扱要綱
令和7年3月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、行旅途中において所持金の消費、紛失、盗難等によって、行旅に要する費用に困窮している者(以下「行旅困窮者」という。)に対して、一時的な救済措置として支給する法外援護金(以下「一時援護費」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この告示に定める一時援護費の給付を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、行旅困窮者のうち市長が特に必要があると認めたものとする。ただし、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法律及び制度に基づく適用を受けた者を除く。
(一時援護費の額等)
第3条 一時援護費の額は、行旅困窮者の行旅に要する費用とし、3,000円を限度とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、3,000円を超えて支給することができるものとする。
2 一時援護費の支給は、現金によるものとする。
3 同一年度内に同一の行旅困窮者から支給申請があった場合はこれを支給しない。ただし、第7条による返還があった場合はこの限りでない。
(支給申請)
第4条 一時援護費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一時援護費支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、申請内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に一時援護費を支給するものとする。
(返還)
第7条 支給決定者が次の各号に定めるいずれかに該当することが判明した場合は、支給した一時援護費を返還させることができる。
(1) 紛失し、又は盗難にあった所持金が発見されたとき。
(2) 支給対象者でないことが判明したとき。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。