令和7年3月31日
告示第10号
稲敷市基幹相談支援センター事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として設置する稲敷市基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う、総合的な事業及び業務(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、市長はこの事業の全部又は一部について、法第77条の2第3項の規定に基づき適切な事業運営が確保できると認められるもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(届出)
第3条 前項による事業の委託を受けた事業者は、法第77条の2第4項の規定に基づき、稲敷市基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に届け出るものとする。
3 事業者は、事業を廃止、休止、又は再開しようとするときは、速やかに稲敷市基幹相談支援センター廃止・休止・再開届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(事業内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害に関する総合的及び専門的な相談支援の実施に関すること。
(2) 地域の相談支援事業者に対する人材育成、支援の質の向上のための取り組みや支援及び専門的な助言、並びに地域の相談機関との連携強化等又は地域における相談支援体制の強化に関すること。
(3) 地域自立支援協議会の運営等に関すること。
(4) 障害者等の権利擁護のための支援に関すること。
(5) 障害者等に対する虐待の防止及び差別解消の取組みに関すること。
(6) 地域生活支援拠点等の実施に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 センターの職員は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 主任相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、介護支援専門員等の資格を有する者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
(守秘義務)
第6条 センターの職員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。