○稲敷市道路後退用地寄附受入れに関する要綱
令和7年3月31日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、円滑で安全な交通を確保するため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により同条第1項の道路としてみなされる道路の後退部分(以下「道路後退用地」という。)の寄附に係る受入れの基準及び手続きに関して必要な事項を定めるものとする。
(寄附の要件)
第2条 寄附の受入対象となる道路後退用地は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 道路後退用地として分筆され、現地において境界が石杭等により明示されていること。
(2) 道路後退用地に抵当権その他所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 道路後退用地の土地所有者全員が、寄附について合意していること。
(4) 道路後退用地に電柱や工作物等が設置されていないこと。なお、排水管その他地下埋設物が存する場合においては、道路占用許可が受けられるものであること。
(5) 道路後退用地の形状が階段状でないこと。ただし、消防活動に支障を及ぼすおそれがないと特に認められる場合にあっては、この限りでない。
(寄附の申込み)
第3条 道路敷地の寄附を希望する者(以下「申込者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 案内図
(2) 公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 登記事項証明書(全部事項)
(5) 現況写真
(6) 道路の附属物及び占用物件表示図
(7) その他市長が必要と認める書類
2 申込者は、寄附に伴う占用物件について、寄附申込書の提出と同時に稲敷市道路占用許可及び道路占用料徴収規則(平成17年稲敷市規則第104号)第2条の規定による道路占用許可申請の手続きを行うものとする。ただし、道路後退用地の地目が公衆用道路以外の場合には、前項各号に掲げる添付書類に加え、不動産調査報告書を添付しなければならない。
2 申込者は、前項の規定により寄附を受入れる旨の結果通知を受けたときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 登記原因証明情報兼登記承諾書(様式第3号)
(2) 土地所有者の印鑑登録証明書(法人の場合にあっては、印鑑証明書及び資格証明書)
(費用負担)
第5条 寄附に要する費用(測量費、印鑑登録証明書代等)は、寄附の申込みを行った者の負担とする。
(所有権の移転の登記)
第6条 道路後退用地の寄附の受入れに伴う所有権の移転及び公衆用道路への地目変更の登記は、市長が行うものとする。
(業務の完了通知)
第7条 市長は、道路後退用地の受入れに係る業務が完了したときは、道路用地寄附受入通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。
(寄附受入れ用地の管理)
第8条 市長は、道路用地の寄附を受け入れた後、当分の間、寄附受入れ時と同様な形態で当該道路用地を管理するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。