○稲敷市空き家バンク制度実施要綱

令和7年3月31日

告示第12号

稲敷市空き家バンク制度実施要綱(平成28年稲敷市告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家に関する情報を広く一般に提供するとともに、空き家の売買又は賃貸借に係る取引の活性化を図り、もって良好な住環境の確保及び地域の活性化に資するため、空き家バンク制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が所有する建物(市の区域内に存するものに限る。)であって、現に居住その他の使用がなされていないもの(近く居住その他の使用がなされなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。ただし、次のいずれかに該当する建物を除く。

 賃貸又は分譲を目的として建築された建物

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する「特定空家等」に認定された建物

 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の関連する法令の規定により居住その他の使用に供することができない建物

 その他市長が不適当と認める建物

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利に基づき、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる個人をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けて登録した当該空き家に関する情報を広く一般に提供するとともに、当該空き家の購入又は賃借を希望する者からの申込みに応じて媒介業者がその交渉を行う制度をいう。

(4) 媒介業者 空き家の売買又は賃貸借に係る交渉を行う宅地建物取引業者をいう。

(解釈規定)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(宅建協会との協定)

第4条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と媒介業者の推薦及び空き家の媒介に関する事項について、協定を結ぶものとする。

(空き家の登録)

第5条 空き家バンクによる空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等は、当該空き家を空き家バンクに登録しなければならない。

2 前項の規定により空き家バンクに空き家を登録しようとする所有者等は、稲敷市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申し込まなければならない。

(1) 稲敷市空き家バンク物件登録カード(様式第2号)

(2) 同意書(様式第3号)

(3) 身分を証するものの写し

(4) 空き家に係る土地登記簿謄本の全部事項証明書(発行日から1月以内のもの)ただし、所有権移転登記がされていない土地については、念書(様式第4号)及び登記に必要な所有権を証する書類

(5) 空き家に係る建物登記簿謄本の全部事項証明書(発行日から1月以内のもの)ただし、所有権保存登記又は所有権移転登記がされていない建物については、念書(様式第4号)及び登記に必要な所有権を証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による登録の申込みを受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、宅建協会に媒介業者の推薦を依頼するものとする。

4 市長は、宅建協会からの推薦によって媒介業者が決定したときは、当該申込みに係る空き家を空き家バンクに登録し、稲敷市空き家バンク媒介業者決定通知書(様式第5号)及び稲敷市空き家バンク物件登録通知書(様式第6号)により当該空き家の所有者等(以下「空き家登録者」という。)にその旨を通知するものとする。

5 空き家バンクへの空き家の登録期間は、前項の規定により登録をした日から起算して2年とする。

(空き家の登録事項の変更)

第6条 空き家登録者は、当該登録を受けた事項に変更が生じたときは、稲敷市空き家バンク物件登録変更届出書(様式第7号)に、変更内容を記載した稲敷市空き家バンク物件登録カードを添付して市長に届け出なければならない。届け出た事項に再び変更が生じたときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による届出を受け、空き家の登録事項を変更したときは、稲敷市空き家バンク物件登録変更通知書(様式第8号)により当該届出をした空き家登録者にその旨を通知するものとする。

(空き家の登録期間の延長)

第7条 空き家登録者は、登録期間の満了後も引き続き空き家バンクに空き家を登録しようとするときは、登録期間の満了の日前までに、稲敷市空き家バンク物件登録期間延長申出書(様式第9号)により市長に登録期間の延長を申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受け、登録期間を延長したときは、稲敷市空き家バンク物件登録期間延長通知書(様式第10号)により当該申出をした空き家登録者にその旨を通知するものとする。

3 前項の場合において、延長する登録期間は、第1項の登録期間の満了の日の翌日から起算して2年とする。

4 前3項の規定は、第2項の規定により延長された登録期間の満了後も引き続き空き家バンクに空き家を登録しようとする場合について準用する。

(空き家の登録の抹消)

第8条 空き家登録者は、空き家バンクにおける空き家の登録を取り消そうとするときは、稲敷市空き家バンク物件登録取消届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、空き家バンクに登録した空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該空き家の登録を抹消するものとする。

(1) 登録期間が満了したとき。

(2) 所有権の移転等その権利に異動があったとき。

(3) 登録を受けた事項に虚偽があると認められるとき。

(4) その他当該空き家を登録することが適当でないと認められるとき。

3 市長は、前2項の規定により空き家の登録を抹消したときは、稲敷市空き家バンク物件登録抹消通知書(様式第12号)により当該空き家の所有者等にその旨を通知するものとする。

(空き家に関する情報の提供)

第9条 市長は、空き家バンクに登録された空き家の情報(以下「空き家情報」という。)を市のホームページ等において公開するものとする。

2 前項の規定により公開する空き家情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 売却又は賃貸の別

(3) 売却又は賃貸の希望価格

(4) 物件所在地(字及び地番を除く。)

(5) 物件の概要(面積、構造、建築年、間取り等)

(6) 設備状況

(7) 主要施設等への距離

(8) 位置図及び間取り図

(9) 写真

(交渉の申込み)

第10条 空き家バンクによる空き家の購入又は賃借をしようとする者(以下「交渉希望者」という。)は、稲敷市空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第14号)

(2) 身分を証するものの写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申込みを受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、稲敷市空き家バンク物件交渉申込通知書(様式第15号)により当該申込みに係る空き家の空き家登録者及び宅建協会にその旨を通知するものとする。

(交渉の結果報告)

第11条 前条第2項の規定による通知を受けた宅建協会は、希望する物件の当該媒介業者に連絡し、その交渉結果について、稲敷市空き家バンク物件交渉結果報告書(様式第16号)により、市長に報告するものとする。

(契約等への市の不関与)

第12条 市は、交渉希望者と空き家登録者又は媒介業者との間における空き家の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約の締結並びにこれらにより生ずる利益又は損害については、一切関与しない。

(紛争の解決)

第13条 空き家バンクによる空き家の売買又は賃貸借に伴う紛争が生じたときは、これに関わる交渉希望者、空き家登録者及び媒介業者の間において円満に解決するものとする。

(個人情報の保護)

第14条 空き家登録者、交渉希望者その他空き家バンクを利用する者は、空き家バンクの利用に伴って取得した個人情報に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないこと。

(2) 無断で個人情報を複写し、又は複製しないこと。

(3) 保有する必要のなくなった個人情報は、直ちに廃棄し、又は消去すること。

(4) 個人情報を漏えいし、又は紛失することのないように適正に管理するとともに、漏えい等が生じたときは、直ちに市長に報告し、その指示に従うこと。

(暴力団等の排除)

第15条 稲敷市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者は、空き家バンクを利用することができない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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稲敷市空き家バンク制度実施要綱

令和7年3月31日 告示第12号

(令和7年4月1日施行)