○稲敷市介護サービス施設・障害者施設等物価高騰対策支援金交付事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響により経費負担が増加している介護サービス施設及び障害者施設等が各種サービスを安定して行うために、予算の範囲内で交付する稲敷市介護サービス施設・障害者施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく各種サービスのうち、別表に定めるサービスを提供する事業所(本市に住所を有するものに限る。)をいう。
(2) 障害者施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(平成22年法律第164号)に基づく各種サービスのうち、別表に定めるサービスを提供する事業所(本市に住所を有するものに限る。)をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する介護サービス施設又は障害者施設を運営する者とする。
(1) 令和7年4月1日時点で別表に定めるサービスを提供している施設
(2) 支援金の交付決定以降も別表に定めるサービスを継続する意思がある施設
(支援金の額等)
第4条 交付対象者に交付する支援金の額は、別表のとおりとする。
2 支援金の交付は、1交付対象者につき1回を限度とする。
(支援金の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市介護サービス施設・障害者施設等物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 支援金の交付は、当該申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。
(支援金の取消)
第7条 市長は、交付対象者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合は、支援金の交付の決定を取り消すことができる。
(支援金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補足)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
区分 | サービスの種別 | 支援金額 | |
介護サービス施設 | 入所系 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護 | サービスごとの定員数に8,000円を乗じて得た額 |
通所系 | 通所リハビリテーション、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所 | サービスごとの定員数に5,000円を乗じて得た額 | |
訪問系 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援事業所 | 40,000円 | |
障害者施設 | 入所系 | 施設入所支援(併設短期入所を含む。) | サービスごとの定員数に8,000円を乗じて得た額 |
通所系 | 生活介護、自立訓練(機能訓練及び生活訓練に限る。)、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援及び放課後等デイサービス | サービスごとの定員数に5,000円を乗じて得た額 | |
訪問系 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業に限る。)及び相談支援事業所 | 40,000円 |
備考
定員数は、令和7年4月1日時点の定員数とする。