○稲敷市妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第31号

稲敷市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年稲敷市告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2及び第10条の3の規定に基づき、妊婦に対し妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的とした妊婦のための支援給付金(以下「妊婦給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、妊婦とは、産科医療機関等を受診し、胎児心拍が確認できた者とする。

(妊婦給付金の内容)

第3条 妊婦給付金は、次の各号に定める給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める内容を実施するのとする。

(1) 妊婦給付金(1回目) 第6条第4項に規定する妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円を支給するもの

(2) 妊婦給付金(2回目) 第9条第1項に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの

(妊婦給付金(1回目)の支給対象者)

第4条 妊婦給付金(1回目)の支給対象者は、第6条第1項に規定する妊婦給付認定の申請時点で市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する妊婦とする。

(1) 令和7年3月31日以前に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をし、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく市町村(特別区も含む。以下同じ。)からの出産・子育て応援給付金の支給(予定も含む。)を受けていない者

(2) 令和7年4月1日以降に母子保健法第15条の規定により妊娠の届出をし、かつ、他の市町村から支給される妊婦給付金(1回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者

(3) 前号の規定の届出前に、流産又は死産等により妊娠を継続できなかった者

(妊婦給付金(2回目)の支給対象者)

第5条 妊婦給付金(2回目)の支給対象者は、第9条第1項に規定する胎児の数の届出時点で市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する妊婦とする。

(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産等を含む。)した者又は令和7年4月1日以降に出産予定日の8週間前に達した者

(2) 他の市町村から支給される妊婦給付金(2回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者

(妊婦給付の認定等)

第6条 妊婦給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第10条の9の規定により、稲敷市妊婦給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、妊婦給付金の支給資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。この場合において、他の市町村での妊婦給付金の受給状況の申告及び稲敷市が妊婦給付金の支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意をしなければならない。

2 申請者は、申請時に法第10条の3に規定する妊婦等相談包括支援事業による面談等を受けるものとする。ただし、申請前に流産又は死産等した場合又は市長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談等を要しないものとする。

3 申請期間は、胎児の心拍が医療機関等において確認され妊娠が確定した日から2年以内に行うことができる。

4 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、妊婦給付認定の適否を、稲敷市妊婦給付認定通知書(様式第2号)又は稲敷市妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(妊婦給付金(1回目)の支給)

第7条 市長は、前条第4項の規定により妊婦給付認定した場合は、妊婦給付金(1回目)の支給決定を行う。この場合において、申請者に対し稲敷市妊婦給付金支払通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、他の市町村で既に同様の給付金を受けた後、転入等の理由により稲敷市で再度妊婦給付認定された者については、この限りでない。

2 前条第1項に基づく申請書は、前項の規定により市長が妊婦給付金(1回目)の支給決定をした後、妊婦給付金(1回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦給付金(1回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなし、法第10条の14第1項に基づき、遅滞なく給付金の支払いをするものとする。

(妊婦給付の認定の取消し)

第8条 第6条第4項に基づく妊婦給付認定を受けた者で、かつ、妊婦給付金(2回目)の給付を受けていない者が本市から転出したときは、市長は当該妊婦給付認定を取消したものとみなす。

2 前項の規定による妊婦給付認定の取消しは、転出日又は妊婦給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって取消したものとみなす。

(胎児の数の届出等)

第9条 第6条第4項に基づき妊婦給付認定された者は、法第10条の13第1項の規定により、稲敷市胎児の数の届出書(様式第4号)により届出を行う。この場合において、他の市町村で同様の給付金の支給を受けていない旨の申告及び稲敷市が妊婦給付金の支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意をしなければならない。

2 前項に規定する届出を行う者は、法第10条の3に規定する妊婦等相談包括支援事業による面談等を受けるものとする。ただし、届出前に流産又は死産等した場合又は市長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談等を要しないものとする。

3 届出期間は、出産予定日の8週間前の日から2年以内に行うことができる。ただし、流産又は死産等の場合は、妊娠の継続が出来なかったことを産科医療機関等で確認した日から、2年以内に届出を行うことができる。

(妊婦給付金(2回目)の支給)

第10条 市長は、前条第1項の規定による届出を受けた場合は、その内容を審査の上、妊婦給付金(2回目)の支給決定を行う。この場合において、届出をした者に対し稲敷市妊婦給付金支払通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前条第1項に基づく届出書は、市長が妊婦給付金(2回目)の支給決定をした後、妊婦給付金(2回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦給付金(2回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなし、届出書の提出があった日以後に給付金の支払いをするものとする。

(妊婦給付金の返還)

第11条 市長は、妊婦給付金の支給後に支給対象者要件に該当しなくなったことが判明した者又は偽りその他不正の手段によって妊婦給付金の支給を受けた者があるときは、返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、給付の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の稲敷市妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)の妊婦給付金(1回目)については、この告示による改正前の稲敷市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年稲敷市告示第6号。以下「改正前要綱」という。)第7条に規定する出産応援給付金の支給の決定を受けた者には支給しないものとし、改正後要綱の妊婦給付金(2回目)については、改正前要綱第10条に規定する子育て応援給付金の支給の決定を受けた者には支給しないものとする。

3 令和7年3月31日までに妊娠の届出をした者のうち、改正前要綱第6条の規定する出産応援給付金及び第9条に規定する子育て応援給付金を申請した者については、なお従前の例による。

画像画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)