○稲敷市スポーツ功労者及び優秀者等表彰要綱
令和7年4月30日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市のスポーツ活動の推進と発展を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、本市のスポーツ振興と発展に貢献し、その功績が顕著な者及び競技会等において、優秀な成績を収めた個人又は団体に対し市長が行う表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) スポーツ功労賞
(2) スポーツ優秀賞
(1) スポーツ功労賞 次に掲げる基準のいずれかに該当する者であること。
ア スポーツ関係の組織・団体等において、概ね10年以上にわたりその普及、推進、発展に功績を収めた等地域スポーツの振興と発展に対し顕著な功績が認められる者
イ 全国的なレベルの優秀な選手の育成指導に功績を収めた等スポーツ選手の育成強化に顕著な功績が認められる者
(2) スポーツ優秀賞 次に掲げる基準のいずれかに該当する者であること。
ア スポーツ競技で県等の予選会を経て、県代表として出場する関東大会以上の大会に出場した個人又は団体
イ 県の代表チーム等に選抜されて関東大会以上の大会に出場した個人
(表彰の方法)
第4条 表彰は、賞状を授与して行う。ただし、必要に応じて記念品を授与することができる。
(表彰の対象)
第5条 表彰の対象者は、市内に在住、在勤し、若しくは在学する者又は市内に所在する団体若しくはその選手とする。ただし、市外の団体の一員として出場した市内在住者は、個人表彰の対象とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものは、表彰の対象とすることができる。
(被表彰者の推薦)
第6条 被表彰者の推薦は、市内のスポーツ関係団体代表者及び学校長の推薦によるものとする。
(表彰の決定)
第7条 前条の規定により推薦書が提出されたときは、市長は表彰の可否を決定し、その旨を当該被表彰者(推薦団体等を含む。)に通知するものとする。
(表彰の時期)
第8条 表彰の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 表彰は、前項の対象期間満了日の属する年度に行う。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、随時これを行うことができる。
(適用除外)
第9条 稲敷市表彰規則(平成19年稲敷市規則第28号)の規定において被表彰者となったものは、この告示の適用を除外されるものとする。
(庶務)
第10条 表彰に関する庶務は、スポーツ振興課において処理する。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月1日から施行し、令和7年度中にあった功績から適用する。