○稲敷市外国語指導助手(ALT)任用規則
令和7年3月25日
教育委員会規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 身分及び職務(第3条・第4条)
第3章 任用期間等(第5条・第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条―第9条)
第5章 勤務時間、休日及び休暇(第10条―第13条)
第6章 服務(第14条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、稲敷市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び当該条例に基づく規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 主として稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は小学校若しくは中学校(以下「学校等」という。)に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 身分及び職務
(身分)
第3条 外国語指導助手は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は学校等において、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 学校等における外国語授業及び活動等の補助
(2) 外国語教材作成の補助
(3) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(4) 特別活動や部活動等への協力
(5) 外国語担当指導主事又は外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(6) 外国語スピーチコンテストへの協力
(7) 地域における国際交流活動への協力
(8) その他所属長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校等を巡回し、特定の学校等に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間等
(任用期間)
第5条 外国語指導助手の任用期間は、1年を超えない範囲内で教育委員会が定める。
2 前項の任用期間が満了した後、教育委員会は、選考により適当であると判断された場合、1年を超えない範囲内において再度の任用を行うことができるものとする。
(退職)
第6条 外国語指導助手は、やむを得ない理由により、前条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導助手の報酬は、月額22万5,000円とし手当等(期末手当及び勤勉手当)を含んだ額とする。所得税及び住民税が課される場合には、外国語指導助手が負担するものとする。
2 報酬の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 外国語指導助手の費用弁償については、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)第29条及び第30条のパートタイムの会計年度任用職員の規定の例による。
3 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの午前12時から午後1時までは休憩時間とする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合において、当該勤務を命じた時間が属する週から起算して、4週間後の週までに勤務を要しない時間を指定することとし、当該4週間を平均して1週間当たり35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 外国語指導助手の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 祝日法による休日
(2) 年末年始の休日
(3) その他所属長が必要と認める日
3 休日は、無給とする。
(年次休暇)
第12条 年次休暇の付与及び取得等について、稲敷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年稲敷市規則第4号。以下「会計年度任用職員規則」という。)第11条の規定を準用する。
(年次休暇以外の休暇)
第13条 年次休暇以外の休暇の取得について、会計年度任用職員規則第12条の規定を準用する。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第14条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び所属長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第15条 教育委員会は、外国語指導助手の執務について、別に定められた訓令に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第16条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第17条 外国語指導助手は、教育委員会及び語学指導事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第18条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。
(政治的行為の制限)
第19条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第20条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第21条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント及びパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(宗教活動の制限)
第22条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等の運転の制限)
第23条 外国語指導助手は、勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の勤務条件に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。