○稲敷市水道事業における市長の事務部局の職員の併任に関する規程

令和7年3月25日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷市水道事業の設置等に関する条例(平成19年稲敷市条例第41号)第1条に規定する水道事業に関する事務を効率的に執行するため、市長の事務部局の職員を水道事業の企業職員に併任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 総務部に属する職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道事業の企業職員に併任するものとし、次に掲げる事務に従事させる。

(1) 工事等の入札及び契約に関する事務

(2) 工事の検査に関する事務

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

稲敷市水道事業における市長の事務部局の職員の併任に関する規程

令和7年3月25日 水道事業管理規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和7年3月25日 水道事業管理規程第5号