○稲敷市クラウドファンディング応援補助金交付要綱
令和7年5月21日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の地域活性化、課題解決等につながる取組を、クラウドファンディングを活用して実施しようとする事業者、団体、個人等(以下「事業者等」という。)に対し、予算の範囲内において稲敷市クラウドファンディング応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) クラウドファンディング インターネットを介して不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。
(2) リターン クラウドファンディングの実施に当たり、事業者等が資金を提供した者に対して提供する物品、サービスの対価をいう。
(3) 購入型 クラウドファンディングの手法であって、リターンが発生するものをいう。
(4) 寄附型 クラウドファンディングの手法であって、リターンが発生しないものをいう。
(5) クラウドファンディング運営事業者 クラウドファンディングのウェブサイトを運営する事業者をいう。
(1) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項から第13項までに掲げる営業を行う者
(3) 第5条に定める補助対象経費について、この告示による補助金以外の補助金等の交付を受けている者
(4) 法令等に違反した者
(5) その他市長が不適当と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市の地域活性化、課題解決等につながる取組であること。
(2) 購入型又は寄附型のクラウドファンディングを行うこと。
(3) 政治性又は宗教性がないこと。
(4) その他市長が不適当と認めるものでないこと。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、クラウドファンディングに係る経費であって、次に掲げるものとする。
(1) クラウドファンディングのウェブページの作成及び広告に係る費用
(2) クラウドファンディング運営事業者に支払う利用手数料
(3) その他市長が適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費から消費税及び地方消費税を除いた額とし、10万円を限度とする。
3 前項の場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、一補助対象者について、一会計年度につき1回を限度とする。
(認定申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、補助対象事業について、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。
2 認定申請者は、稲敷市クラウドファンディング応援補助金事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(広報協力)
第7条 市長は、前条第3項の認定を行ったときは、当該認定に係る補助対象事業(以下「認定事業」という。)について、市ホームページ等での広報協力を行うものとする。
(1) クラウドファンディングを中止したとき。
(2) クラウドファンディングが成立しなかったとき。
(3) その他市長が必要に応じ報告を求めたとき。
(認定の取消し)
第10条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定事業の認定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 前条の報告を受けたとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により認定事業の認定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(交付申請及び請求等)
第11条 認定事業者は、クラウドファンディングの終了後、稲敷市クラウドファンディング応援補助金交付申請書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) クラウドファンディングに係る経費の額がわかる書類の写し
(2) クラウドファンディングが終了したことがわかる書類(ウェブサイトの掲載ページ等)
(3) 振込先の口座番号が確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(認定事業の報告及び調査)
第13条 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため、補助金の交付を受けた補助事業者に対し、認定事業の状況に関し定期的に、又は必要に応じて臨時的に報告を求めることができる。
2 市長は、認定事業の実施状況等を把握するため、必要に応じ実地調査をすることができる。
(1) クラウドファンディングが終了してから1年以内に認定事業に着手できないとき。
(2) クラウドファンディングが終了してから認定事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) その他市長が必要に応じ報告を求めたとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月21日から施行する。