○稲敷市クラウドファンディング応援補助金交付要綱

令和7年5月21日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の地域活性化、課題解決等につながる取組を、クラウドファンディングを活用して実施しようとする事業者、団体、個人等(以下「事業者等」という。)に対し、予算の範囲内において稲敷市クラウドファンディング応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クラウドファンディング インターネットを介して不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。

(2) リターン クラウドファンディングの実施に当たり、事業者等が資金を提供した者に対して提供する物品、サービスの対価をいう。

(3) 購入型 クラウドファンディングの手法であって、リターンが発生するものをいう。

(4) 寄附型 クラウドファンディングの手法であって、リターンが発生しないものをいう。

(5) クラウドファンディング運営事業者 クラウドファンディングのウェブサイトを運営する事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に定める補助対象事業を実施する事業者等であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項から第13項までに掲げる営業を行う者

(3) 第5条に定める補助対象経費について、この告示による補助金以外の補助金等の交付を受けている者

(4) 法令等に違反した者

(5) その他市長が不適当と認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市の地域活性化、課題解決等につながる取組であること。

(2) 購入型又は寄附型のクラウドファンディングを行うこと。

(3) 政治性又は宗教性がないこと。

(4) その他市長が不適当と認めるものでないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、クラウドファンディングに係る経費であって、次に掲げるものとする。

(1) クラウドファンディングのウェブページの作成及び広告に係る費用

(2) クラウドファンディング運営事業者に支払う利用手数料

(3) その他市長が適当と認めるもの

2 補助金の額は、補助対象経費から消費税及び地方消費税を除いた額とし、10万円を限度とする。

3 前項の場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 補助金の交付は、一補助対象者について、一会計年度につき1回を限度とする。

(認定申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、補助対象事業について、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。

2 認定申請者は、稲敷市クラウドファンディング応援補助金事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による認定申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、補助対象事業の認定の可否を決定し、稲敷市クラウドファンディング応援補助金事業認定(不認定)通知書(様式第2号)により認定申請者に通知するものとする。

(広報協力)

第7条 市長は、前条第3項の認定を行ったときは、当該認定に係る補助対象事業(以下「認定事業」という。)について、市ホームページ等での広報協力を行うものとする。

(認定変更)

第8条 第6条第3項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定事業の内容を変更しようとするときは、稲敷市クラウドファンディング応援補助金事業認定変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、認定事業の実施に支障のない軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、稲敷市クラウドファンディング応援補助金事業認定変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により認定事業者に通知するものとする。

(認定事業の中止等の報告)

第9条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、稲敷市クラウドファンディング応援補助金認定事業中止・不成立報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(1) クラウドファンディングを中止したとき。

(2) クラウドファンディングが成立しなかったとき。

(3) その他市長が必要に応じ報告を求めたとき。

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定事業の認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前条の報告を受けたとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により認定事業の認定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、稲敷市クラウドファンディング応援補助金事業認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付申請及び請求等)

第11条 認定事業者は、クラウドファンディングの終了後、稲敷市クラウドファンディング応援補助金交付申請書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) クラウドファンディングに係る経費の額がわかる書類の写し

(2) クラウドファンディングが終了したことがわかる書類(ウェブサイトの掲載ページ等)

(3) 振込先の口座番号が確認できる書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付・不交付決定及び額確定)

第12条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その決定内容に応じて稲敷市クラウドファンディング応援補助金交付(不交付)決定・額確定通知書(様式第8号)により認定事業者に通知するものとする。

2 市長は、前条に基づく申請書兼請求書は、前項の規定により市長が交付決定をした後、請求書として取り扱う。この場合において、補助金の請求は、当該決定の日になされたものとみなし、請求書の提出があった日以後に支払いをするものとする。

(認定事業の報告及び調査)

第13条 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため、補助金の交付を受けた補助事業者に対し、認定事業の状況に関し定期的に、又は必要に応じて臨時的に報告を求めることができる。

2 市長は、認定事業の実施状況等を把握するため、必要に応じ実地調査をすることができる。

(認定事業の未着手等の報告)

第14条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、稲敷市クラウドファンディング応援補助金認定事業未着手・中止・廃止報告書(様式第9号)により市長へ報告しなければならない。

(1) クラウドファンディングが終了してから1年以内に認定事業に着手できないとき。

(2) クラウドファンディングが終了してから認定事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) その他市長が必要に応じ報告を求めたとき。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年5月21日から施行する。

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稲敷市クラウドファンディング応援補助金交付要綱

令和7年5月21日 告示第36号

(令和7年5月21日施行)