○稲敷市認定農業者育成確保資金利子助成金交付要項
令和7年9月1日
告示第42号
稲敷市農業近代化資金等利子補給金交付規程(平成17年稲敷市告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農業近代化資金を活用して、認定農業者が農業経営改善計画を達成するために予算の範囲内において、利子助成金を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、利子助成対象資金のうち、償還期間が10年を超えるものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該超える期間における利子助成は行わないものとする。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって、公益財団法人農林水産長期金融協会から利子助成されることによって、実質負担利率が0%になるものについては、当該利率が0%になる期間における利子助成は行わないものとする。
(利子助成金の交付申請)
第3条 融資機関(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号第2条第2項各号に規定するものをいう。以下同じ。))は、認定農業者育成確保資金利子助成金交付申請書(請求書)(様式第1号)に利子助成金明細表を添えて、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)の分については7月20日までに、7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の分については翌年の1月20日までに、市長に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第5条 市長は、利子助成金の交付額の確定後速やかに、利子助成金を融資機関に精算払により交付するものとする。
(利子助成金の打切り又は返還)
第7条 市長は、この告示に基づく資金を借り受けた者が、その借入金を目的に反して使用したとき、又は事業計画と相違する事業を行ったときは、融資機関に対する利子助成金の全部若しくは一部を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの告示の条項に違反したときは、融資機関に対する利子助成を打ち切り、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(証拠書類の保存等)
第8条 融資機関は、認定農業者育成確保資金に係る帳簿その他証拠書類を整理し、当該融資完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 市長が認定農業者育成確保資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に係る帳簿その他証拠書類を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、利子の交付につき必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の新利根町農業近代化資金等利子補給交付規程(平成9年新利根町訓令第18号)又は桜川村農業近代化資金等利子補給交付要項(昭和55年4月1日制定)(以下これらを「合併前の規程等」という。)の規定により貸付承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給は、なお合併前の規程等の例による。
3 この告示の施行前に、稲敷市農業近代化資金等利子補給金交付規程(平成17年稲敷市告示第54号)の規定により決定がされた利子補給金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
認定農業者育成確保資金 | |
利子助成対象資金 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画又は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画のいずれかの認定を受けた農業者が当該計画に即して農業経営の展開を図るのに必要な設備資金として融通される農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の農業近代化資金。 融資率は100分の100以内とする。 |
補助対象経費 | 利子助成率に相当する金額 利子助成率:次の金利が1.0%を超える場合、当該超える分 ・「農業近代化資金融通法第2条第3項第4号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件」(平成14年6月21日農林水産省告示第1182号)で定める農林水産大臣が定める利率と「農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱」(平成24年4月6日23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)で定める農業近代化資金の「実質負担率の軽減幅」との差 |
利子補給限度額 | 個人1,800万円、法人3,600万円 |

