○稲敷市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項
令和7年9月1日
告示第43号
稲敷市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項(平成17年稲敷市告示第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れた農業者に利子助成金の交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子助成金の交付対象資金等)
第2条 この告示により利子助成金の交付を受ける対象となる資金は、認定農業者が農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3の規定により株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から借り入れる農業経営基盤強化資金(以下「スーパーL資金」という。)とする。ただし、スーパーL資金のうち、次の各号のいずれかに該当する要綱の規定により利子の助成を受けるものは除くものとする。
(1) 認定農業者等に対する経営支援緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成20年10月16日付け20経営第4079号農林水産事務次官依命通知)
(2) 東日本大震災復旧・復興農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)
(3) 担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2598号農林水産事務次官依命通知)
3 利子助成金の交付対象となる農業経営基盤強化資金の利息支払に係る期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(利子助成の承認申請)
第3条 農業者は、農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合、委任状(様式第1号)を速やかに公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。
2 市長は、次の各号に該当する農業者については、利子助成を実施しないものとする。
(1) 審査時において市税等を滞納していることが明らかになったとき。
(2) その他市長が不適当であるとみなしたとき。
2 市長は、前項の請求書に基づき、利子助成金を農業者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、稲敷市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項(平成17年稲敷市告示第53号)の規定により決定がされた利子助成金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 貸付契約締結日 | 2 利子助成率 |
(1) 平成22年3月31日以前に貸付契約を締結したもの | 次に掲げる率の合計 ①農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536農林水産事務次官依命通知。以下「国利子助成要綱」という。)別表2の1の(1)及び別表2の3の表中、償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から、「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率。 ②前号の「実行金利水準(B)」欄の率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。 ただし、平成16年4月1日以降に貸付契約を締結したものについては、貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、前号の「実行金利水準(B)」欄の率が、1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。 なお、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金で、基盤強化資金実施要綱附則(平成22年4月1日付け21経営第6879号)2の定めるところにより助成が行われるものについては、②による利子助成は行わないものとする。 |
(2) 平成22年4月1日から平成24年3月31日までに貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。 ただし、国利子助成要綱別表3の(1)については、同要綱別表5の1の表中、償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から「実質負担率の軽減幅(A)×4/5」を差し引いて得られる率。 国利子助成要綱別表2の(注)18により助成が行われるものについては、本欄による利子助成は行わないものとする。 |
(3) 平成24年4月1日以降に貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。 ただし、以下については本欄による利子助成は行わないものとする。 ①国利子助成要綱別表第6の(1)のア、イ(平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものを除く。)く。)及び(6)に掲げるものについて同要綱別表7により利子助成が行われるもの。 ②国利子助成要綱別表6の(1)のイ(平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものに限る。)、別表8の(1)及び(6)に掲げるものについて同要綱別表9により利子助成が行われるもの。 ③国利子助成要綱別表10の(1)及び(6)に掲げるものについて、同要綱別表11により利子助成が行われるもの。 ④国利子助成要綱別表12の(1)及び(7)に掲げるものについて、同要綱別表13により利子助成が行われるもの。 ⑤国利子助成要綱別表14の(1)及び(6)に掲げるものについて、同要綱別表15により利子助成が行われるもの。 ⑥国利子助成要綱別表16の(1)及び(6)に掲げるものについて、同要綱別表17により利子助成が行われるもの。 ⑦国利子助成要綱別表18の(1)に掲げるものについて、同要綱別表19により利子助成が行われるもの。 ⑧国利子助成要綱別表20の(1)に掲げるものについて、同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 ⑨国利子助成要綱別表20の1及び2の(1)に掲げるものについて、同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 ⑩国利子助成要綱別表20の3の(1)に掲げるものについて、同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 ⑪国利子助成要綱別表20の4の(1)に掲げるものについて、同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 ⑫国利子助成要綱別表20の5の(1)に掲げるものについて、同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 ⑬国利子助成要綱別表20の6の(1)に掲げるものについて、同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 ⑭国利子助成要綱別表20の7の(1)に掲げるものについて、同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 |
(4) 令和7年4月1日以降に貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。 ただし、国利子助成要綱に掲げる農業経営基盤強化資金で助成されるものは、本欄による利子助成は行わないものとする。 |







