○稲敷市検定料補助金交付要綱

令和7年9月30日

告示第45号

稲敷市英語検定料補助金交付要綱(令和4年稲敷市告示第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、児童生徒の学習意欲の向上を図ることを目的に実施される英語検定、漢字検定、数学検定及びTOEIC(以下これらを「検定等」という。)の受験に係る保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において稲敷市検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象検定等)

第2条 補助金の交付対象となる検定等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 英語検定(公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定をいう。)

(2) 漢字検定(公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定をいう。)

(3) 数学検定(公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定をいう。)

(4) TOEIC(一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会が実施する国際コミュニケーション英語能力テストをいう。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内の小学校又は中学校に在学する児童生徒

(2) 市内に住所を有し、かつ、市外の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程)又は特別支援学校(小学部又は中学部)に在籍している児童生徒

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずると市長が認める学校に在籍している児童生徒

(補助対象経費及び交付額)

第4条 補助対象経費は、検定等の受験に係る検定料とし、補助金の交付額は、検定等の協会が定める検定料以内の額とする。

2 補助金の交付は、第2条各号に掲げる検定等の区分ごとに、児童生徒1人につき一の年度において2回までとする。

(検定事業の委託)

第5条 市長は、検定事業の円滑な実施を図るため、次に掲げる事務を学習塾その他の事業者(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。

(1) 検定事業の運営に関する事務

(2) 補助金の代理申請に関する事務

(3) その他市長が必要と認める事務

2 前項の規定による委託に関し必要な事項は、契約において別に定める。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市検定料補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して教育委員会を経由し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、提出書類の一部を省略することができる。

(1) 検定料の領収書又は支払いを証する書類の写し

(2) 振込先を確認できる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、市内の小学校又は中学校に限り、申請者の委任があれば児童生徒が在籍する学校の学校長が代理して申請することができる。この場合において、学校長が当該学校分を一括して申請する際は、稲敷市検定料補助金一括交付申請書(様式第2号。以下「一括申請書」という。)前項に定める交付申請書等を添付しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、申請者の委任があれば指定事業者が代理して申請することができる。この場合において、指定事業者は、一括申請書に交付申請書等を添えて提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、稲敷市検定料補助金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、前条第1項の申請にあっては申請者に、前条第2項の申請にあっては学校長に、前条第3項の申請にあっては指定事業者に通知するものとする。

(補助金の交付取消し等)

第8条 補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その者から補助金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に稲敷市英語検定料補助金交付要綱の規定により交付決定された補助事業に係る補助金の交付その他の取り扱いについては、なお従前の例による。

(令和8年告示第18号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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稲敷市検定料補助金交付要綱

令和7年9月30日 告示第45号

(令和8年4月1日施行)