○稲敷市不妊治療費(先進医療)助成金交付要綱

令和7年9月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療保険適用の生殖補助医療と併用して実施された医療保険適用外となる先進医療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、先進医療に要する費用の一部に対し、稲敷市不妊治療費(先進医療)助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生殖補助医療 体外受精、顕微授精及び男性不妊治療(医師の判断によりやむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)を含む。)をいう。

(2) 先進医療 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出診療並びに施設基準(平成20年厚生労働大臣告示第129号)に定める先進医療として告示された治療及び技術をいう。

(3) 治療開始日 次に掲げる日をいう。

 初回の胚移植術については、当該採卵に係る治療計画を作成した日

 2回目以降の胚移植術のうち、改めて採卵を実施しないものについては、当該胚移植術に係る治療計画を作成した日

 2回目以降の胚移植術のうち、改めて採卵を実施するものについては、当該採卵に係る治療計画を作成した日

(4) 1回の治療 治療開始日から、妊娠の確認(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの生殖補助医療及び先進医療の実施の一連の過程をいう。

(5) 夫婦 法律上の婚姻関係又は婚姻関係はないが、事実上その実態を有する男女をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 不妊治療を受けた夫婦であって、治療開始日から申請日までの間、夫婦双方が本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に1年以上記録されていること。

(2) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った者

(3) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

(4) 令和7年10月1日以降に治療が終了した夫婦

(5) 夫婦双方が、申請日から1年以上本市に定住する意思があること。

(6) 夫婦双方が本市に納付すべき税等の滞納がないこと。

(7) この告示に定める生殖補助医療及び先進医療に要した費用について、他の自治体から助成制度の適用を受けていないこと。

(8) その他市長が対象者と認める者

(助成の対象となる治療及び経費)

第4条 助成の対象となる治療は、先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された治療であり、医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施する先進医療とする。ただし、次に掲げる場合は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの

(2) 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

(4) 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療

(5) 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療

2 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する不妊治療の費用として医療機関に支払った自己負担額とする。ただし、食事療養費標準負担額、個室料、文書料等の不妊治療に直接関係のない費用を除く。

(助成の額及び回数)

第5条 助成の額は、助成対象経費から他の助成制度により、助成を受けた助成金の額を除いた額とする。ただし、1回の治療につき10万円を上限とする。

2 助成回数は、保険診療の回数に準じ、次に掲げる年齢の区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。ただし、医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらずに助成できる。

(1) 治療開始日における妻の年齢が40歳未満 6回

(2) 治療開始日における妻の年齢が40歳以上43歳未満 3回

3 前項の助成回数は、1子ごとにカウントされ、出産によりリセットできる。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療ごとに、治療の終了日(第2条第4号に規定する1回の治療が終了した日をいう。以下同じ。)の属する年度の末日までに稲敷市不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、治療の終了日の属する年度の翌年度に申請することができる。

(1) 稲敷市不妊治療費(先進医療)受診等証明書(様式第2号)

(2) 夫婦の住所及び夫婦であることを証する書類

(3) 治療に要した費用の領収書及び明細書の原本

(4) 市税に未納がないことを証明する書類

(5) 振込先が確認できる書類の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類に記載されている事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を稲敷市不妊治療費(先進医療)助成金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定した後、第6条第1項で提出された申請書兼請求書により請求を受けたものとみなし、申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成の取消し及び返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者があると認めるとき又は助成することが不適当であったと認めるときは、その者に対して助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(記録の整備)

第10条 市長は、助成の状況等について、記録を整備し保管するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

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稲敷市不妊治療費(先進医療)助成金交付要綱

令和7年9月30日 告示第44号

(令和7年10月1日施行)