○稲敷市地域クラブ推進委員会設置規則
令和7年9月30日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市附属機関設置条例(令和2年稲敷市条例第2号)第2条の規定により設置された稲敷市地域クラブ推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び審査する。
(1) 地域クラブの認定に関する事項
(2) 地域クラブの指導者に関する事項
(3) その他地域クラブの推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 推進委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 稲敷市スポーツ協会に加盟する団体の代表者
(2) 稲敷市部活動指導員
(3) 稲敷市中学校体育連盟の代表者
(4) 稲敷市立中学校の職員
(5) 稲敷市教育委員会の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 推進委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。