○稲敷市地域クラブ推進委員会設置規則

令和7年9月30日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市附属機関設置条例(令和2年稲敷市条例第2号)第2条の規定により設置された稲敷市地域クラブ推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び審査する。

(1) 地域クラブの認定に関する事項

(2) 地域クラブの指導者に関する事項

(3) その他地域クラブの推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 推進委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 稲敷市スポーツ協会に加盟する団体の代表者

(2) 稲敷市部活動指導員

(3) 稲敷市中学校体育連盟の代表者

(4) 稲敷市立中学校の職員

(5) 稲敷市教育委員会の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 推進委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

稲敷市地域クラブ推進委員会設置規則

令和7年9月30日 教育委員会規則第9号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年9月30日 教育委員会規則第9号