○稲敷市地域クラブ活動実施要綱
令和7年9月30日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、生徒の自主的又は自発的な参加により行われる部活動に代わる活動として、多様なスポーツ・文化芸術活動環境を一体的に行う地域クラブ活動を稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体 総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団その他の地域の団体
(2) 地域クラブ 前号に掲げる団体のうち、地域クラブ活動を行うものとして教育委員会が認定した団体
(3) 指導者 地域クラブ活動において指導をするもので、教育委員会に指導者登録をした者
(地域クラブの遵守事項)
第3条 地域クラブは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 「稲敷市地域クラブ活動ガイドライン」に基づき地域クラブ活動を行うこと。
(2) 地域クラブ活動に加入する生徒及びその保護者並びに当該生徒が在籍する中学校と連携及び協力を図ること。
(3) 生徒の自主的又は自発的な参加により地域クラブ活動を行うものとし、当該地域クラブ活動を行うことを生徒に強制しないこと。
(4) 生徒個人の人格を尊重し、教育的配慮に十分留意した上で地域クラブ活動の指導に当たること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(6) 地域クラブ活動に関し、自己の利益のために利用する行為又は第三者の利益を害する行為をしないこと。
(7) 年度末に教育委員会に対して地域クラブ活動及び会計報告を行うこと。
(8) 毎年度ごとに1回教育委員会が指定する指導者研修を受講した役員又は指導者が運営及び指導に携わっていること。
(地域クラブの認定要件)
第4条 地域クラブの認定対象となる団体は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 地域展開の方向性(国・県・市)に関する理解をしていること。
(2) 生涯にわたってスポーツ・文化活動に親しむことにつながる活動を行うこと。
(3) 地域クラブ活動は、最低1年間は活動を継続すること。ただし、やむを得ないと教育委員会が認める場合は、この限りではない。
(4) 団体の責任者は18歳以上(高等学校その他これに準ずる学校に在籍する者を除く。)とし、3名以上で構成すること。
(5) 指導者に関する情報を開示すること。
(6) 活動方針・活動内容について公表し、その方針に則り運営を行うこと。
(7) 活動場所を定め、施設のルールに則り活動を行うこと。
(8) 活動時間は、「稲敷市部活動の在り方に関する活動方針」に準ずること。
(9) 地域クラブ活動は営利を主目的としないこと。また、地域クラブ活動の会費は、持続可能な活動及び運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な金額を設定し徴収すること。
(10) スタッフや参加者に対して、必ず自身の怪我等を補償する保険に加入すること。
(11) 参加者は、稲敷市の中学校に通学する中学生を主な対象とすること。
(12) 必要に応じて地域クラブ活動の定員を定めること。
(13) 生徒の入会・退会のフローを明確に設定し、そのフローを公表すること。
(1) 政治活動又は宗教活動を主な目的としているもの
(2) 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(3) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第2条第3号に規定する暴力団員等が関与しているもの
(4) その他教育委員会が適当でないと認めるもの
(地域クラブの認定申請)
第5条 認定を受けようとする団体(以下「認定申請者」という。)は、稲敷市地域クラブ認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 稲敷市地域クラブ認定要件確認書兼誓約書(様式第2号)
(2) 規約又は会則その他団体の概要がわかる資料
(3) 団体の構成員名簿
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、活動の内容を審査するため、前項に定める申請書のほか必要な資料の提出を求めることができる。
(地域クラブの認定)
第6条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。
(地域クラブの認定の変更及び取消)
第7条 地域クラブの認定内容に変更が生じた場合には、速やかに稲敷市地域クラブ認定変更届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 地域クラブが運営又は指導を行わなくなったときは、稲敷市地域クラブ認定取消届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、地域クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、地域クラブの認定を取り消すことができる。
(2) 地域クラブの活動が本来の目的から逸脱していると認められるとき。
(3) その他教育委員会が地域クラブの認定を不適当と判断したとき。
(指導者の職務)
第8条 指導者が行う職務は、地域クラブ活動に係る職務であって、次に掲げるものとする。
(1) 実技指導に関すること。
(2) 安全に関する知識及び技能の指導に関すること。
(3) 用具及び施設の安全管理に関すること。
(4) その他地域クラブ活動の指導に関すること。
(指導者の遵守事項)
第9条 指導者は、職務に従事するに当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会が公認している指導者資格の取得に励むこと。
(3) 教育公務員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項の教育公務員をいう。)が地域クラブ活動の指導に従事しようとする場合においては、所属する学校長等の了承を得たのち、稲敷市教育委員会に許可を得ること。
(4) ハラスメントは、参加者の人権を侵害する不当行為であることを理解し、根絶するための取り組みを行うこと。
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。
(指導者の要件)
第10条 指導者として登録することができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 人格識見が高く、社会的信望があり、地域クラブ活動に十分な理解を有していること。
(2) 児童及び生徒等への指導経験を有し、実技等の指導力に優れていること。
(3) 18歳以上(高等学校その他これに準ずる学校に在籍する者を除く。)であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、指導者となることができない。
(1) 成年被後見人
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
(4) その他教育委員会が指導者として不適格と判断した者
(指導者の登録)
第11条 指導者に登録しようとする者は、稲敷市地域クラブ指導者登録届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、登録の内容を審査するため、前項に定める書類のほか必要な資料の提出を求めることができる。
3 教育委員会は、第1項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、指導者として登録するものとする。
(指導者の登録の変更及び取消)
第12条 指導者は、指導者登録の内容に変更が生じたとき、速やかに稲敷市地域クラブ活動指導者登録変更届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 指導者が、指導を行わなくなったときは、稲敷市地域クラブ指導者登録取消届(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、指導者の登録を取り消すことができる。
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められたとき。
(3) その他教育委員会が地域クラブの認定を不適当と判断したとき。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、地域クラブ活動を適正に行うため、必要に応じて団体及び指導者に対し指導及び助言を行うものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。











