○稲敷市あずま生涯学習センター設置、管理及び職員に関する条例
令和7年12月25日
条例第22号
(設置)
第1条 稲敷市の芸術、文化及び教育の振興と地域の活性化を図るため、稲敷市あずま生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲敷市あずま生涯学習センター | 稲敷市佐原組新田1596番地 |
(管理)
第3条 センターは、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 センターに所長のほか必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育長は、センターの管理上必要があると認めたときは、前項の利用許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 危険物を利用する催物で、災害発生のおそれがあると認められるとき。
(3) センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力的不法行為を行うおそれがある者又は組織の利益になると認められるとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) その他教育長が適当でないと認めたとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第7条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用許可を取消し、又は制限し、若しくは利用を中止させることができる。この場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、教育長はその責めを負わないものとする。
(1) 第5条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他教育長がセンターの管理上、必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料(利用時間がその区分の全時間に満たない場合においても、その区分の額)を納入しなければならない。
2 利用者は、前項で定める使用料のほか、次に掲げる額を納入しなければならない。
(1) 冷房又は暖房を使用する場合においては、当該使用料の3割相当額
(2) 市内に住所又は事務所を有する者以外の者が利用する場合においては、当該使用料の5割相当額
(使用料の減免)
第10条 前条の規定にかかわらず、教育長は、教育委員会規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに現状に回復しなければならない。使用の取消し又は使用の中止を受けた場合も同様とする。
(損害賠償)
第13条 利用者が、センターの施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用時間 室名 | 使用料(円) | |||||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
多目的ホール | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 24,000 |
研修室(1) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
研修室(2) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
研修室(3) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
和室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
創作室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
楽屋(1) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
楽屋(2) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
調理室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
陶芸窯素焼き1回 | 1,000 | |||||
陶芸窯本焼き1回 | 2,000 | |||||
備考 センターの利用に当たって、次の各号に掲げる行為を営利行為と定め、営利行為に係る使用料は、当該使用料の金額に50%に相当する額を加算した額とする。
(1) 営利法人又は事業を営む個人が当該事業(会議に関する行為を除く。)に関して行う行為
(2) 入場料、会費若しくは受講料等を徴収する個人又は団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)が行う行為で、かつ、利益を得る行為
(3) 個人又は団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)が行う行為で、宣伝その他これに類する行為
(4) その他教育長が営利と認める行為