○稲敷市地方就職支援金交付要綱
令和7年12月15日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいい、条件不利地域を除く。以下同じ。)の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業する学生の稲敷市(以下「市」という。)への移住及び茨城県(以下「県」という。)内の中小企業等への就職を支援するために予算の範囲内で交付する稲敷市地方就職支援金(以下「支援金」という。)について、わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領及び稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 大学等の卒業後に県内に所在する企業等に就職し、かつ、市に住民登録を有し、生活の本拠を市に移すことをいう。
(2) 交通費 勤務地が県内に所在する企業等への就職活動に要した公共交通機関等(鉄道、バス、タクシー、船舶等)の利用に要する費用をいう。
(3) 移転費 移住に要する費用(運送に係るものであって、市長が認めるものに限る。)をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 次に掲げる移住元に関する要件の全てに該当すること。
ア 大学等の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業又は修了していること。
イ 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内に継続して在住していたこと。
(2) 次に掲げる移住先に関する要件の全てに該当すること。
ア 市に移住していること。
イ 支援金の申請時において、大学等の卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
ウ 市に支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) 次に掲げる移住等に関するその他の要件の全てに該当すること。
ア 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号から同条第3号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等(以下「暴力団等」という。)と関係を有する者でないこと。
イ 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者(以下「永住者」という。)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4) 次に掲げる就業先に関する要件の全てに該当すること。
ア 勤務地が県内に所在する企業等に、第1号アで定める要件を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
イ 勤務地が県内に所在すること。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗業者でないこと。
エ 暴力団等と関係を有する企業等でないこと。
オ 官公庁ではないこと。
(5) 次に掲げる就業条件等に関する要件の全てに該当すること。
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
イ 市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交通費は、4,260円の定額とする。ただし、就業先が就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等の場合は、交通費を支給しない。
(2) 移転費は、移転に要した実費の額とし、66,000円を上限とする。
2 交通費及び移転費に係る支援金の交付は、それぞれ一人1回を限度とする。
3 就業先企業が交通費又は移転費を支給しているときは、第1項に規定する額から当該支給額を控除した額を交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市地方就職支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類の写し
(2) 大学等の卒業証明書又は修了証明書の写し
(4) 交通費又は移転費の領収書又はそれに類する書類の写し
(5) 移住元の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅契約書の写し等)
(6) その他市長が必要と認める書類
(現地調査等)
第7条 市長は、必要に応じて現地調査を行い、又は申請者に対して報告若しくは書類の提出を求めることができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、支援金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した支援金について期限を定めてその返還を命ずることができる。ただし、就業した企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 全額
ア 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
イ 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞したとき。ただし、退職日から3月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。
ウ 市への転入日から3年未満で市から転出したとき。ただし、市に住民登録を有したまま東京圏内に在住していた者が移住した場合においては、申請日から3年未満で、市から転出したとき。
(2) 半額 市への転入日から3年以上5年以内に市から転出したとき。市に住民登録を有したまま東京圏内に在住していた者が移住した場合においては、申請日から3年以上5年以内に、稲敷市から転出したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月15日から施行する。




