○稲敷市あずま生涯学習センター管理規則
令和7年12月25日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市あずま生涯学習センター設置、管理及び職員に関する条例(令和8年稲敷市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、稲敷市あずま生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所長)
第2条 所長は、上司の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(所掌事務)
第3条 センターの所掌事務は、別表第1のとおりとする。
(開館及び閉館)
第4条 センターの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、所長は、その時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時
(休館日)
第5条 センターの定期休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 所長は、必要がある場合には、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けセンターの臨時休館日を定めることができる。
3 所長は、前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては、臨時休館日を定めようとする日の5日前までにその旨を教育長に届け出るとともにこれを告示しなければならない。
(施設等の利用)
第6条 センターの施設等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あずま生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項に規定する申請は、利用しようとする日の属する月の前々月(多目的ホールにあっては、6月前)の1日から受け付けるものとし、原則として利用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるとして教育長が認めた場合は、この限りでない。
4 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用後、あずま生涯学習センター利用カード(様式第3号)に所定の事項を記載し、教育長に提出しなければならない。
(施設等の利用制限)
第7条 利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると教育長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、教育長は利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。
(2) 利用のための手続に違反したとき。
(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(5) その他教育長が適切でないと判断したとき。
(施設、設備の損傷又は亡失の届出等)
第8条 利用者が、センターの施設若しくは設備を汚損し、損傷又は亡失したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。
(報告)
第9条 所長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。
2 使用料の減免を受けようとする者は、あずま生涯学習センター減免申請書を提出しなければならない。
(使用料の返還)
第11条 条例第11条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。
(事務の処理等)
第12条 センターにおける事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(その他)
第13条 この規則によるもののほか、必要な事項は、所長が教育長の承認を受けて定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
管理 | 1 施設等の利用許可に関すること。 2 施設等の維持管理及び運営に必要な事項に関すること。 3 センター活動の広報啓発に関すること。 4 庶務に関すること。 |
事業推進 | 1 地域の社会教育関係団体の育成及び支援に関すること。 2 センターにおける講座及び教室の開設並びに討論会、講習会、研修会、講演会、展示会開催等の奨励に関すること。 3 地域を対象とした生涯学習、社会教育事業等の企画立案及び実施に関すること。 4 地域を対象とした芸術文化の振興及び団体活動の育成並びに支援に関すること。 5 生涯学習課との連携による事業推進に関すること。 6 その他生涯学習及び社会教育に関すること。 |
別表第2(第10条関係)
センター使用料減免基準
減免の対象 | 減免の区分 |
1 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所)が、学校、園又は所の行事として使用するとき。 | 免除 |
2 PTAの目的達成のための事業に使用するとき(市外に住所を有する学校の市内支部等を含む。)。 | 免除 |
3 市内の子ども会がその活動のために使用するとき。 | 免除 |
4 国、都道府県、市又はその内部機関等が事務局を持つ団体が使用するとき。 | 免除 |
5 稲敷市文化協会加盟団体(運営母体が営利を目的としている団体を除く。)が使用するとき(多目的ホールを使用する場合を除く。)。 | 免除。ただし、条例第9条第2項第1号の規定により徴収する場合を除く。 |
6 稲敷市スポーツ協会加盟団体が使用するとき(多目的ホールを使用する場合を除く。)。 | 免除。ただし、条例第9条第2項第1号の規定により徴収する場合を除く。 |
7 稲敷市老人クラブ連合会又は稲敷市内の単位老人クラブが使用するとき。 | 免除。ただし、条例第9条第2項第1号の規定により徴収する場合を除く。 |
8 稲敷市行政区設置条例(令和2年稲敷市条例第1号)別表で定める区が、地域に寄与する活動のために使用するとき。 | 免除。ただし、条例第9条第2項第1号の規定により徴収する場合を除く。 |
9 その他特に教育長が必要と認めたとき。 | 減額又は免除 |


