○稲敷市犯罪被害者等支援条例
令和8年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市並びに市民等及び事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、もって安全かつ安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 市民等 本市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者、居住する者、勤務する者及びそれらの者が市内において組織する団体をいう。
(4) 事業者等 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(5) 二次的被害 犯罪等による被害を受けた後に、風評、ひぼう中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過剰な取材その他これらに類する行為により、犯罪被害者等が正当な理由なく受ける精神的苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的損失その他の被害をいう。
(6) 民間支援団体 犯罪被害者等への支援を行う民間の団体をいう。
(7) 関係機関等 国、地方公共団体(本市を除く。)、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等への支援を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう配慮して行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて、適切に、かつ、途切れることなく行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、二次的被害の防止に十分配慮して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を推進し、及び実施する責務を有する。
2 市は、犯罪被害者等を支援するための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携及び協力に努めるものとする。
(市民等及び事業者等の責務)
第5条 市民等及び事業者等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう配慮するものとする。
2 市民等及び事業者等は、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者等は、犯罪被害者等が安心な生活を営むために必要な各種手続に参加することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題についての相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、並びに関係機関等との連絡調整を図るものとする。
(安全の確保)
第7条 市は、犯罪被害者等が二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な措置を講ずるものとする。
(人材の育成)
第8条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供その他の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(見舞金の支給)
第9条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金を支給する等の必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第10条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図り、犯罪被害者等が二次的被害等を受けることのないよう、公営住宅の活用その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発活動)
第11条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次的被害の防止の重要性について、市民の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第12条 市は、民間支援団体の活動の促進を図るため、犯罪被害者等への支援に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。