○稲敷市粗大ごみ戸別収集事業に関する規則

令和8年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 稲敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年稲敷市条例第104号。以下「条例」という。)第3条第3項ただし書に規定する粗大ごみ戸別収集事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に規定する用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、事業の実施の一部について、適切に事業を実施することができると認める事業者に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有するものとする。

(対象物)

第5条 事業の対象となる粗大ごみは、江戸崎地方衛生土木組合が受け入れ可能なものとする。

(利用手続等)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める利用手続により市長に申し込み、受付番号の通知を受け、粗大ごみ運搬処理シール(様式第1号)の交付を受けるものとする。ただし、第8条第3項の規定により廃棄物処理手数料が免除された者に係る粗大ごみ運搬処理シールの交付については、粗大ごみ運搬処理シール無料券(様式第2号。以下「無料券」という。)の交付を受けるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により手数料を納付したものは、粗大ごみ運搬処理シールの交付を省略することができる。

3 申込者が次に掲げる要件を満たす場合、宅内からの粗大ごみの運び出しを市に申し込むことができる。この場合において、当該申込者は、粗大ごみの宅内運び出しに関する同意書(様式第3号)の提出及び立合いを要するものとする。

(1) 申込者の世帯が、申込日が属する年度の3月31日時点において満75歳以上の者のみで構成されていること。

(2) 申込者の世帯が、同一敷地内又はその近隣に居住する親族、内縁者その他の者の協力により粗大ごみの排出ができないと市長が認める世帯であること。

4 市長は、申込者が前項各号に掲げる要件を満たさない場合においても、特に必要と認めるときは、これを宅内からの粗大ごみの運び出しの対象とすることができる。

(廃棄物処理手数料の徴納付方法)

第7条 条例第15条に規定する粗大ごみの廃棄物処理手数料は粗大ごみ運搬処理シールの購入をもって納付するものとし、領収書は発行しない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第15条に規定する粗大ごみの廃棄物処理手数料は電子申請システム等を利用して納付することができる。

(廃棄物処理手数料の免除)

第8条 条例第16条の規定による廃棄物処理手数料の免除の対象は、第6条第2項各号又は同条第3項に該当する者とする。この場合において、免除の上限点数は、申込年度毎に各世帯3点に限るものとする。

2 前項の規定により廃棄物処理手数料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、廃棄物処理手数料免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、免除申請者が第6条第2項各号又は第3項に該当することが明らかであると市長が認める場合、廃棄物処理手数料免除申請書が提出されたものとみなすことができる。

3 前項の申請書の提出を受けた市長は、その内容を審査し、免除の可否を決定し、免除を決定した者に対し、無料券を交付するものとする。この場合において、無料券の交付をもって廃棄物処理手数料が免除されたものとみなす。

4 前項に規定する無料券は、申込みが属する年度の3月31日を利用期限とする。

(免除を受けた者の順守事項等)

第9条 廃棄物処理手数料の免除を受けた者は、有償無償その他いかなる方法及び理由を問わず、交付された無料券を第三者に譲り渡してはならない。

2 粗大ごみ処理手数料の免除を受けた者は、交付された無料券を必要としなくなった場合は、速やかに当該無料券を市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

稲敷市粗大ごみ戸別収集事業に関する規則

令和8年3月26日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)