○稲敷市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
令和8年3月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 市長は、障害者総合支援法施行規則第34条の59第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定(以下「指定」という。)を受けた指定特定相談支援事業者等は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(廃止の届出等)
第4条 障害者総合支援法施行規則第34条の60第2項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第1号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 障害者総合支援法第51条の28第2項又は児童福祉法第24条の35第1項の規定による事業者に対する勧告は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所に関する改善勧告書(様式第2号)により行うものとする。
(公示)
第7条 市長は、障害者総合支援法第51条の30第2項又は児童福祉法第24条の37の規定による公示をする場合には、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事務所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(情報提供)
第8条 市長は、指定をしたとき、指定の更新をしたとき、届出があったとき、指定の取消しをしたとき又は指定の効力停止をしたときは、茨城県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、当該事業所に係る次に掲げる事項について情報を提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定若しくは指定の更新をした者、届出をした者又は指定の取消し若しくは指定の効力停止をされた者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定の更新年月日、指定の取消年月日又は指定の効力停止年月日並びにその期限及び指定の有効期間満了日
(4) 事業の開始、廃止、休止又は再開年月日
(5) 運営規程
(6) 事務所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 相談支援専門員の氏名
附則
この規則は、令和8年4月1日より施行する。



