○稲敷市犯罪被害者等見舞金支給規則
令和8年3月26日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、稲敷市犯罪被害者等支援条例(令和8年稲敷市条例第3号)第9条の規定に基づき、犯罪被害者及びその遺族が日常生活を円滑に営むことができるよう、その経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者及びその遺族に対し、犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)で、警察が被害届を受理したもの又は警察がその発生を認知し、捜査に着手したものによる被害をいう。
(2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(3) 本市に住所を有する者 本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により作成する住民基本台帳をいう。)に記録されている者又は配偶者等からの暴力、自然災害その他やむを得ないと市長が認める事由により本市内に一時的に居所を定めている者をいう。
(4) 重傷病 犯罪被害であって、その療養に1月以上を要し、かつ、次のいずれかに該当すると医師に診断されたものをいう。
ア 通算3日以上の入院をしたこと。
イ 精神疾患により通算3日以上労務に服することができない状態その他これに類する状態となったこと。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、遺族見舞金及び重傷病見舞金とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた子(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。次号において同じ。)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
4 前3項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は支給対象者を故意に死亡させた者は、支給対象者としない。
(重傷病見舞金の支給対象者)
第5条 重傷病見舞金の支給の対象となる者は、犯罪被害により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪被害を受けた日から申請日までの間継続して本市に住所を有する者であるものとする。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 重傷病見舞金 100,000円
(支給の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(2) 犯罪被害者又は見舞金の支給の対象となる者と加害者との関係が、配偶者、直系血族(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)又は3親等内の親族であったとき。ただし、配偶者間において婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他これらの親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合は、この限りでない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(1) 遺族見舞金 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者の死亡診断書その他当該犯罪被害者の死亡の年月日を証明する書類
イ 支給対象者の住民票の写しその他支給対象者が、犯罪被害者が犯罪被害を受けた日から申請日までの間継続して本市に住所を有する者であることを証する書類
ウ 戸籍謄本その他犯罪被害者と支給対象者との続柄が分かる書類
エ 支給対象者が、犯罪被害者が死亡した時点において、当該犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあったときは、その事実を証明する書類
オ 支給対象者が第4条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた者であることを証明する書類
(2) 重傷病見舞金 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者の心身の状態及び加療を要する日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
イ 犯罪被害者の住民票の写しその他犯罪被害者が犯罪被害を受けた日から申請日までの間継続して本市に住所を有する者であることを証する書類
(見舞金に係る調査等)
第12条 市長は、見舞金の支給のため必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な事項の調査及び照会を行い、又は報告を求めることができる。
(支給決定の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。この場合において、受給者が既に見舞金を受給しているときは、当該受給者に対し、期限を定めて当該見舞金の返還を求めるものとする。
(1) 第7条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が、支給決定を取り消すことが適当であると認めるとき。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪被害について適用する。






