○稲敷市特定非営利活動法人関係書類の閲覧等に関する規則

令和8年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき、市が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)及び茨城県特定非営利活動促進施行条例(平成10年茨城県条例第35号)の規定による特定非営利活動法人に係る書類の閲覧及び謄写(以下「閲覧等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧等の場所)

第2条 閲覧等の場所は、特定非営利活動法人担当課内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(閲覧等の日時)

第3条 閲覧等の日時は、稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)第1条の市の休日を除いた日の午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、閲覧等の時間を変更し、又は閲覧等を休止することができる。

(閲覧等の請求)

第4条 閲覧等をしようとする者は、閲覧等請求書(別記様式)に住所、氏名、閲覧等をしようとする書類の種類その他必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(謄写の費用)

第5条 前条の規定により謄写の請求をした者は、当該謄写の作成に要する費用を負担しなければならない。

(閲覧等の中止又は拒否)

第6条 市長は、閲覧等をする者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧等を中止し、又は拒否することができる。

(1) この規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(2) 閲覧等をする書類を汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 閲覧等に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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稲敷市特定非営利活動法人関係書類の閲覧等に関する規則

令和8年3月26日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和8年3月26日 規則第12号