○稲敷市特定非営利活動法人関係書類の閲覧等に関する規則
令和8年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき、市が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)及び茨城県特定非営利活動促進施行条例(平成10年茨城県条例第35号)の規定による特定非営利活動法人に係る書類の閲覧及び謄写(以下「閲覧等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧等の場所)
第2条 閲覧等の場所は、特定非営利活動法人担当課内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(閲覧等の日時)
第3条 閲覧等の日時は、稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)第1条の市の休日を除いた日の午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、閲覧等の時間を変更し、又は閲覧等を休止することができる。
(閲覧等の請求)
第4条 閲覧等をしようとする者は、閲覧等請求書(別記様式)に住所、氏名、閲覧等をしようとする書類の種類その他必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(謄写の費用)
第5条 前条の規定により謄写の請求をした者は、当該謄写の作成に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の費用は、稲敷市情報公開条例施行規則(令和3年稲敷市規則第9号)別表に定めるところによる。
(閲覧等の中止又は拒否)
第6条 市長は、閲覧等をする者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧等を中止し、又は拒否することができる。
(1) この規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。
(2) 閲覧等をする書類を汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 閲覧等に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
