○令和8年度稲敷市物価高騰対応高校生世代応援給付金支給事業実施要綱
令和8年3月30日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、「令和7年度補正予算の成立を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和7年12月16日付け事務連絡内閣府地方創生推進室通知)に基づき、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の支援を通じた地方創生に資する事業として、高校生世代に対する臨時特別的な給付措置である令和8年度稲敷市物価高騰対応高校生世代応援給付金(以下「高校生世代応援給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給対象者 別記に定める高校生世代応援給付金が支給される者をいう。
(2) プッシュ型支給対象者 別記1の(1)に掲げる支給対象者をいう。
(4) 対象児童等 平成20年4月2日から平成23年4月1日までに出生した児童等をいう。
(高校生世代応援給付金の支給等)
第3条 市長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、高校生世代応援給付金を支給する。
2 高校生世代応援給付金の額は、対象児童等1人につき30,000円とする。
(プッシュ型支給対象者に対する支給の申入れ等)
第4条 市長は、プッシュ型支給対象者に対し、高校生世代応援給付金の支給の申入れを行う。
3 市長は、令和8年7月31日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、プッシュ型支給対象者に対し、高校生世代応援給付金を支給する。
(プッシュ型支給対象者に対する支給の方式)
第5条 プッシュ型支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、第2号に掲げる支給方式は、令和7年度稲敷市物価高対応子育て応援手当支給実施要綱(令和7年稲敷市告示第48号)に基づく物価高対応子育て応援手当(以下「子育て応援手当」という。)の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、高校生世代応援給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り、第3号に掲げる支給方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 子育て応援手当口座振込方式 子育て応援手当を振り込んだ指定口座に振り込む方式
(一般支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 一般支給対象者に対して支給する高校生世代応援給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
(一般支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 一般支給対象者は、令和8年度稲敷市物価高騰対応高校生世代応援給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市長に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市長に提出し、市長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(一般支給対象者に対する支給の決定)
第9条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該一般支給対象者に対し、高校生世代応援給付金を支給する。
(高校生世代応援給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、高校生世代応援給付金の支給に当たり、支給対象者及び対象児童等の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、子育て応援手当を振り込んだ指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に高校生世代応援給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年10月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年10月31日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、高校生世代応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により高校生世代応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った高校生世代応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 高校生世代応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
別記(第2条関係)
1 高校生世代応援給付金の支給の対象となる者は、対象児童等の養育者で、令和8年6月1日(以下「基準日」という。)において稲敷市に住民登録があり、次のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が適当と認める者にあっては、この限りではない。
(1) 対象児童等に係る子育て応援手当の受給者
(2) (1)以外の者であって、基準日において対象児童等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の受給者
基準日後、支給決定前までの間に受給者等が死亡した場合(この規定により高校生世代応援給付金を支給される者が、支給決定前に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして市長が適当と認められる者 |
3 1又は2の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、高校生世代応援給付金を支給しない。
(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人




