○稲敷市内高等学校校外学習移動支援補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市内に所在する高等学校を設置する者(以下「学校設置者」という。)に対し、校外学習の移動に要する経費を支援するため、予算の範囲内において稲敷市内高等学校校外学習移動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市民、市内小中学校若しくは地域との交流を伴う活動又は生徒の活躍の機会が創出される活動であって、次に掲げるものとする。
(1) 農業クラブの活動
(2) 出前授業の活動
(3) 市が依頼するイベントへの参画に関する活動
(4) その他市長が適当と認める活動
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、高等学校から補助対象事業の実施場所までの区間における移動に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 公共交通運賃
(2) タクシー運賃
(3) 車両のレンタル代
(4) 駐車料金
(5) 高速道路通行料金
(6) その他市長が適当と認めるもの
2 補助対象経費について、この告示による補助金以外の補助金等の交付を受けている場合における補助対象経費の額は、当該補助対象経費の額から当該補助金等の額を控除した額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、1会計年度につき20万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 学校設置者は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市内高等学校校外学習移動支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 市長は、前条の規定による交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(状況報告)
第8条 学校設置者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況に関し、市長が指定する日までに書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 学校設置者は、補助事業が完了したときは、速やかに稲敷市内高等学校校外学習移動支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書その他支出を証する書類の写し
(2) 行程表、実施報告書、写真その他校外学習の実施内容を確認することができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助金が適正に利用されていないと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、次の場合において、稲敷市内高等学校校外学習移動支援補助金返還命令書(様式第7号)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が既に交付されているとき。
(2) 第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているとき。
(書類の整備等)
第14条 学校設置者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。








