○稲敷市が発注する週休2日制促進工事の試行要領
令和8年3月30日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、建設業界における担い手確保のための取組みの一環として、休暇の拡大を促進するために実施する週休2日制促進工事(以下「週休2日促進工事」という。)の発注等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「週休2日制」とは、第3条に規定する完全週休2日制又は4週8休制のいずれかの形式により施工することをいう。
2 現場閉所日とは、あらかじめ定めた現場の休工日のことをいい、予定外の休工日は含めない。
3 現場とは、工事目的物を設置する場所をいい、工場製作のみを行う場所は含まないものとする。
4 休工日とは、通行規制に伴う交通誘導作業、現場の安全確認のための見回りその他現場管理に必要な作業を除き、下請企業等も含め、終日一切の現場作業(現場事務所での事務作業を含む。)を行わない日をいう。
5 経費補正等基準とは、週休2日制での施工を設計図書に位置付けて施工する場合に適用する積算基準(各種経費の補正基準をいう。)をいう。
(工事の形式)
第3条 工事の形式は、完全週休2日制及び4週8休制とする。
2 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止とした期間及び夏季休暇又は年末年始休暇の期間は、対象期間に含めないものとする。
3 完全週休2日制は、次に掲げるところによる。
(1) 現場閉所対象日は、前項の対象期間における全ての土曜日及び日曜日とする。
(2) 受注者の都合により土曜日又は日曜日に工事等を行う場合は、事前に監督員と協議の上、振替現場閉所日を設定するものとする。
(3) 前号の振替現場閉所日は、同一週内に設けることを原則とする。ただし、土曜日に係る振替現場閉所日については、翌週内に設けることができる。
4 4週8休制は、次に掲げるところによる。
(1) 現場閉所対象日は、第2項の対象期間における月単位で28.5パーセント(7分の2)の現場閉所日とする。この場合において、「月」とは、対象期間内の月の最初の日曜日から最後の日曜日が属する週の土曜日までをいう。
(2) 受注者の都合により、あらかじめ設定した現場閉所日に工事等を行う場合は、事前に監督員と協議の上、振替現場閉所日を設定するものとする。
(3) 前号の振替現場閉所日は、現場閉所日と同じ月単位の範囲内に設けることを原則とする。ただし、月単位の最終週に係る振替現場閉所日については、翌月の第1週内に設けることができる。
(週休2日促進工事の対象)
第4条 現場作業を行う期間が1月以上と想定される工事は、週休2日制促進工事の対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は、この限りでない。
(1) 予定価格が1千万円未満の工事
(2) 現場作業を行う期間が1月未満となることが想定される工事
(3) 緊急対応のための工事
(4) 工程又は完成時期に制約のある工事
(5) 経費補正等基準が定められていない工事
(6) 事業等の性質上、完全週休2日制での施工に伴う工事費の増額が認められない工事(災害復旧工事等)
(7) その他週休2日促進工事に適さないと発注者が認める工事
(週休2日促進工事の発注方式)
第5条 週休2日促進工事は、次の各号のいずれかの方式により発注するものとする。
(1) 発注者指定型
ア 発注に際しては、特記仕様書に発注者指定型である旨を明示するものとする。
イ 発注時の予定価格算定に当たっては、「茨城県土木部が発注する週休2日制促進工事の実施要領」第5条に示す「別に定める経費補正等基準」を準用して、経費補正等を行うものとする。この場合において、一般土木工事については「週休2日制促進工事における経費補正基準(一般土木工事編)」を準用するものとする。
(2) 受注者希望型
ア 発注に際しては、特記仕様書に受注者希望型である旨を明示するものとする。
イ 完全週休2日制での施工については、契約後、受注者の希望に基づき、受発注者協議により決定するものとする。
ウ 受発注者協議により完全週休2日制での施工が決定した場合は、「茨城県土木部が発注する週休2日制促進工事の実施要領」第5条に示す「別に定める経費補正等基準」を準用して、経費補正等を行うものとする。なお、一般土木工事については「週休2日制促進工事における経費補正基準(一般土木工事編)」を準用するものとする。
(実施工程の作成)
第6条 発注者指定型の週休2日促進工事の受注者又は受注者希望型の週休2日促進工事受注者のうち、受発注者協議により週休2日制での施工が決定したもの(以下「受注者」という。)は、工事着手までに、週休2日制で施工するための実施工程を作成し、監督員と協議するものとする。
(工期の延長)
第7条 前条に基づき実施工程を定めた結果、契約工期内に工事を完成できないことが判明した場合、受注者は、工事請負契約約款の規定による工期の延長変更を請求することができる。
(受注者の取組事項)
第8条 受注者は、週休2日制による施工について、下請企業等の理解を得た上で実施するものとし、週休2日制での施工に関する関係者確認書(別記様式)の写しを工事着手日までに監督員に提出するものとする。
2 一般土木工事の受注者は、土木工事保安対策技術指針に基づき設置する標示板(工事中看板)及び工事説明看板に、完全週休2日制で施工する旨を表示するものとする。
3 受注者は、適宜、次の各号に掲げる書類等を監督員に対し提示し、現場閉所の実績について確認を受けるものとする。この場合において、全ての現場閉所実績については、工事完成通知書の提出までに確認を受けるものとする。
(1) 工事現場の労働者の勤務状況が分かる書類(月間工程表、週間工程表、作業日報等)
(2) 下請企業等の労働者に係る場合にあっては、当該工事における当該下請企業の作業期間及び内容等が分かる書類(作業日報等)
(3) 月単位で現場閉所日の割合が把握できる書類(現場閉所日を集計した資料等)
(発注者の配慮)
第9条 発注者は、受注者が完全週休2日制による工事を円滑に実施できるよう、次の各号に配慮するものとする。
(1) 第6条で定める実施工程による工事の実施を妨げるような指示等を行わないこと。
(2) 第7条で定める受注者からの工期の延長変更の請求に対し、柔軟に対応すること。
(3) 受注者からの協議等には、できる限り速やかに対応すること。
(工事成績評定等)
第10条 週休2日促進工事を通じて実施された休暇拡大に向けた受注者の取組について、工事成績評定において評価するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日以降に入札公告等をする工事から適用する。
(経過措置)
2 当分の間、一般競争入札の土木一式工事については、受注者希望型による週休2日制促進工事を発注するものとする。
