○稲敷市こども家庭センター設置要綱
令和8年3月6日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく稲敷市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は、稲敷市とする。
(設置)
第3条 センターは、こども支援課に置く。
(対象者)
第4条 センターにおける支援の対象者は、市内に住所を有する児童及び妊産婦並びに子育て家庭等とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項の規定に基づく業務
(2) 母子保健法第22条第1項の規定に基づく業務
(3) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(4) 関係機関等との連絡調整及び連携
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員)
第6条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 前項第2号の統括支援員は、所長と兼務することができる。
(守秘義務)
第7条 センターの業務に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(稲敷市子ども家庭総合支援拠点設置運営要項の廃止)
2 稲敷市子ども家庭総合支援拠点設置運営要項(令和4年稲敷市告示第37号)は、廃止する。