○稲敷市こども家庭センター設置要綱

令和8年3月6日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく稲敷市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は、稲敷市とする。

(設置)

第3条 センターは、こども支援課に置く。

(対象者)

第4条 センターにおける支援の対象者は、市内に住所を有する児童及び妊産婦並びに子育て家庭等とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条第1項の規定に基づく業務

(3) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(4) 関係機関等との連絡調整及び連携

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員)

第6条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項第2号の統括支援員は、所長と兼務することができる。

(守秘義務)

第7条 センターの業務に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(稲敷市子ども家庭総合支援拠点設置運営要項の廃止)

2 稲敷市子ども家庭総合支援拠点設置運営要項(令和4年稲敷市告示第37号)は、廃止する。

稲敷市こども家庭センター設置要綱

令和8年3月6日 告示第9号

(令和8年4月1日施行)