○稲敷市水稲病害虫防除薬剤補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、稲作を行う農家及び農業団体(以下「稲作農家等」という。)の経営の安定及び良質米の生産を図るため、水稲病害虫の防除対策として行う薬剤を購入した稲作農家等に対し、予算の範囲内において水稲病害虫防除薬剤補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者は、市内に住所又は所在地を有する稲作農家等で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 世帯に属するすべての者が本市の市税を滞納していないこと。
(2) 国や他の地方公共団体から同一の経費について補助を受けていないこと。
(1) 水稲初期病害虫防除 ヒメトビウンカ又はウンカ類に登録のある苗箱用薬剤
(2) カメムシ防除 主な適用病害虫名がカメムシ類の薬剤
3 補助対象額は、稲作農家等が市内で作付する水稲に対する薬剤の購入額(消費税を除く。)とする。
4 同一年度内において、補助金の申請は、第2項各号に掲げる区分ごとに1回限りとする。
(補助率等)
第3条 補助率は、前条第2項に定める薬剤に対し、購入額(消費税を除く。)の10分の1以内とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 申請者が購入した農薬名及び数量の記載のある領収書又は水稲病害虫防除薬剤販売証明書の原本又はその写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号のほか、市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補足)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





