○稲敷市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業として、家事及び育児等に不安や負担を抱える子育て世帯又は妊産婦若しくはヤングケアラー等がいる世帯に家事及び育児等を支援する者(以下「訪問支援員」という。)を派遣することで、当該世帯の家庭環境及び養育環境を整え、虐待のおそれ等の高まりを防ぐことを目的とする稲敷市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認める者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託して実施するものとする。

(対象世帯)

第3条 事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に住所を有し、児童、保護者若しくは妊産婦からの相談又は関係機関からの情報提供、相談等により把握され、事業による支援が必要であると認められる次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童がいる世帯及びこれに該当するおそれのある世帯

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にあり、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童がいる世帯及びこれに該当するおそれのある世帯

(3) 出産後の養育について不安があり、出産前から支援を開始することが特に必要と認められる妊婦がいる世帯及びこれに該当するおそれのある世帯

(4) 支援することが必要と認められるヤングケアラーがいる世帯

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に支援が必要と認める世帯

(支援の内容)

第4条 訪問支援員が対象世帯を訪問し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 家事に関する支援

 調理及び食事の準備

 衣類等の洗濯

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 その他日常的に行う必要がある家事等

(2) 育児に関する支援

 授乳及び食事の世話

 おむつ交換及び排せつの介助

 入浴(もく浴)の介助

 外出時の補助

 その他日常的に行う必要がある育児等

(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言

(4) 母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供

(5) 支援対象世帯の状況及び養育環境の把握、市への報告

(訪問支援員)

第5条 訪問支援員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 家事支援及び育児支援を適切に実行する能力を有すること。

(2) 市長が必要と認める研修を修了していること。

(3) 次のいずれにも該当しないこと。

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、稲敷市子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、稲敷市子育て世帯訪問支援事業計画(様式第3号)により、事業者に対し、申請者に関する必要な情報を提供するものとする。

(利用の停止又は取消し)

第8条 市長は、前条第1項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又は利用者と同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽又は不正の手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が事業を利用させることが適切でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を停止し、又は取り消すときは、稲敷市子育て世帯訪問支援事業利用停止・取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用時間等)

第9条 事業を利用できる時間等は、次のとおりとする。

(1) 事業を利用できる日は、次に掲げる日以外の日とする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 事業を利用できる時間帯は午前9時から午後5時までとし、1回の利用時間は2時間までとする。

(3) 事業を利用できる回数は、1日当たり1回まで、1週間当たり2回までとする。

(4) 事業を継続して利用できる期間は、原則3月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急かつやむを得ない事情があると認める場合は、必要な範囲で、同項に定める利用の制限を超えて事業を利用することができる。

(利用料等)

第10条 利用者は、事業を利用するときは、別表に掲げる世帯区分に応じ、同表に定める利用料を事業者に支払わなければならない。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、訪問支援員が行った生活必需品の買物その他必要な支援に係る費用の実費を事業者に支払わなければならない。

(利用料の減免又は免除)

第11条 市長は、利用者が災害等により前条に規定する利用料を納付することが困難であると認められるときは、当該利用料を減額し、又は免除することができるものとする。

(実績報告)

第12条 事業者は、当該事業を実施したときは、実施した日の属する月の翌月10日までに、稲敷市子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第13条 事業に携わる者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

稲敷市子育て世帯訪問支援事業利用料

世帯区分

1時間当たり

1回当たり

生活保護世帯


0円

0円

市町村民税非課税世帯

年間96時間まで

0円

0円

年間96時間を超える

330円

200円

市町村民税所得割額77,101円未満世帯

年間48時間まで

0円

0円

年間48時間を超える

660円

400円

その他世帯


1,650円

1,000円

備考

1 利用料は、1時間当たりの額に利用時間を乗じて得た額と、1回当たりの額を合計した額とする。

2 前項の場合において、利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算する。

3 区分の判定において、利用者と同居し、かつ、生計を一にする別世帯がある場合は、当該世帯の世帯員を利用者が属する世帯の世帯員とみなす。

4 市町村民税の額は、申請する日の前年(4月~6月までの利用料は、前々年)の所得に対するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第33号

(令和8年4月1日施行)