○稲敷市事業承継促進成約奨励金交付要綱

令和8年3月30日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内事業者の後継者確保が課題となる中、市内産業の維持、向上を図るため、市と連携した事業承継支援サイトを活用して事業承継したものに対し、予算の範囲内において、稲敷市事業承継促進成約奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業承継 市内で事業を営む者が、その事業の全部又は一部を他の者に引き継がせることをいう。ただし、設備の譲渡のみによるものその他これに類するものを除く。

(2) 市と連携した事業承継支援サイト 市と連携して事業承継支援を行うインターネット上の事業承継マッチングプラットフォームをいう。

(3) 被承継者 市内に本店がある法人又は市内において事業を営む個人事業者であって、事業承継によりその事業を引き継がせるものをいう。

(4) 承継者 事業承継により被承継者から事業を引き継ぎ、市内において当該事業を営むものをいう。

(5) UIJターン者 本市の住民基本台帳に記載されている者で、第5条の規定による申請をする日から起算して過去2年以内に転入し、かつ、当該転入日から起算して過去2年間、本市の住民基本台帳に記載がなされていないものをいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、被承継者又は承継者であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 市と連携した事業承継支援サイトを介した事業承継であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(4) 承継者が市内で継続して3年以上事業を行う意思があること。

(5) フランチャイズ契約その他これに類する契約に基づく事業でないこと。

(6) 承継者が、被承継者の3親等以内の親族又は当該被承継者に係る法人の役員若しくは従業員でないこと。

(7) その他、市長が不適当と認める者でないこと。

(奨励金の額)

第4条 奨励金は、被承継者及び承継者に対し、それぞれ5万円とする。

2 承継者がUIJターン者に該当する場合は、承継者に対し、前項の規定による額に5万円を加算する。

3 奨励金の交付は、同一の交付対象者につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業承継が成立した日から1年以内に、稲敷市事業承継促進成約奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業承継が成立したことがわかる書類の写し

(2) 振込先を確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類に記載されている事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 第1項の申請書兼請求書及びその添付書類をもって、規則第13条の規定による実績報告書に代えるものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定する。

2 前項の規定により決定したときは、稲敷市事業承継促進成約奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき又は交付することが不適当であったと認めるときは、交付決定を取り消し、当該奨励金の全額又は一部を返還させることができる。

(事業報告)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、奨励金の交付を受けた承継者に対し、事業の状況に関し、報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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稲敷市事業承継促進成約奨励金交付要綱

令和8年3月30日 告示第28号

(令和8年4月1日施行)