○稲敷市医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱
令和8年3月30日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている市内の医療機関等に対し、安定的な医療等の提供を支援するため、稲敷市医療機関等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を、予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象医療機関等)
第2条 この告示において「医療機関等」とは、次の各号のいずれにも該当する保険医療機関又は保険薬局をいう。
(1) 市内に所在すること。
(2) 令和8年4月1日において健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局として厚生労働大臣の指定を受け、現に運営していること。
(支援金の額及び交付回数)
第3条 支援金の交付額は、別表のとおりとする。
2 支援金の交付回数は、一医療機関等につき1回とする。この場合において、同一敷地内で、医業及び歯科医業を行う医療機関等は、一の医療機関等とみなす。
(支援金の交付申請及び請求)
第4条 支援金の交付を受けようとする医療機関等の代表者(以下「申請者」という。)は、稲敷市医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 保険医療機関又は保険薬局の指定を受けていることを確認できる書類
(2) 振込先口座を確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和8年9月30日までに行わなければならない。
(支援金の交付)
第6条 市長は、前条の規定により支援金を交付することを決定したときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(支援金の交付決定の取消し等)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消し、又は支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手続により支援金の交付を受けたとき。
(2) 令和9年3月31日の時点において、交付決定者が当該医療機関等を休止し又は廃止しているとき。ただし、廃止の理由が個人経営から法人経営への変更等であり、実質的に事業が継続している場合で、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が支援金の交付を適当でないと認めたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
支援金交付基準
区分 | 支援金額 |
病院 | 2,000,000円 |
有床診療所 | 200,000円 |
無床診療所 | 100,000円 |
薬局 | 100,000円 |



