○稲敷市防犯灯設置及び管理に関する要綱

令和8年3月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、夜間における歩行者等の安全確保と犯罪の防止を図るため、防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間における歩行者等の安全確保と犯罪の防止を図るための夜間照明灯(公園その他の公共施設地内に設置された電灯及び交通安全施設としての道路照明灯を除く。)をいう。

(2) 維持管理 防犯灯に係る電気料金の支払い及び故障、破損その他の不具合の修繕を行うことをいう。

(設置基準)

第3条 防犯灯は、次の各号のいずれにも該当する場合は、予算の範囲内において設置することができる。ただし、特別の事由により市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 不特定多数の人が通行し、防犯上特に必要であると認められる場所であること。

(2) 防犯灯を共架することができる電力柱、電信柱又は共用柱があり、又は専用柱を設置する土地を無償で借り上げることができること。

(3) 既存の防犯灯その他の照明設備からの直線距離でおおむね40メートル以上離れていること。

(4) 防犯灯を設置しようとする位置に隣接する民家、農地その他これらに類する土地で防犯灯の照明による影響を及ぼすおそれがある場合にあっては、その土地の所有者等の同意が得られていること。

(設置方法)

第4条 防犯灯は、原則として電力会社又は電気通信事業者が管理する電柱に共架する。ただし、共架できる電柱がない等の理由によりやむを得ない場合は、市指定の鋼管ポール等を使用して設置することができる。

(申請等)

第5条 防犯灯の新設若しくは移設の申請又は修繕の届出(以下「申請等」という。)をしようとする行政区は、区長を介して、防犯灯設置等申請・届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の申請等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 防犯灯の設置等の場所を明示した位置図

(2) 新設又は移設の申請にあっては、土地使用承諾書(様式第2号)(防犯灯の設置等の場所が私有地である場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による新設又は移設の申請があったときは、その内容を審査し、設置等の可否を決定したときは、稲敷市防犯灯設置可否決定通知書(様式第3号)により、当該行政区に通知するものとする。

4 市長は、前項の決定に際して、必要な条件を付することができる。

(設置費用)

第6条 前条第1項の規定による防犯灯の設置に要する費用負担は、次のとおりとする。

(1) 設置場所に隣接する道路が通学路に該当する場合は、防犯灯の設置に要する費用の全額を市が負担する。

(2) 設置場所に隣接する道路が通学路に該当しない場合は、防犯灯の設置に要する費用のうち3割を行政区が負担するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(維持管理)

第7条 防犯灯の維持管理に要する費用は、市が負担する。ただし、故意又は過失により防犯灯を損傷し、又は滅失させた者があるときは、その者の負担においてこれを原状に復旧しなければならない。

(周辺環境の管理)

第8条 行政区は、防犯灯の周囲の樹木の枝打ちその他防犯灯の照明効果を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(撤去)

第9条 市長は、設置した防犯灯が第3条各号の規定に該当しなくなったと認めるときは、当該防犯灯を撤去するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

稲敷市防犯灯設置及び管理に関する要綱

令和8年3月30日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)