○稲敷市地域生活支援拠点事業実施要綱
令和8年2月18日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項及び第4項に基づき、障害者の高齢化・重度化や親亡き後を見据え、障害者が住み慣れた地域において安心して生活できるよう、関係機関の連携による切れ目のない支援を行う地域生活支援拠点の整備等を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「地域生活支援拠点」とは、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、次に掲げる機能を備えた複数の事業所又は機関による面的な体制をいう。
(1) 相談 障害者等及びその家族からの相談に応じる機能
(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所を活用した緊急受入体制を確保し、障害者等の介護を行う者の疾病時又は障害者等の緊急時の受入れ等を行う機能
(3) 体験の機会又は場の提供 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保及び養成 専門的な対応の体制の確保及び専門的な人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(実施主体)
第3条 拠点事業(以下「事業」という。)の実施主体は、稲敷市とする。ただし、市長は適切な運営が確保できると認められた社会福祉法人等に対し、業務の一部又は全部を委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する障害者等
(2) 本市が援護の実施主体となる障害者等
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(事業所の登録)
第5条 事業を実施しようとする事業者は、当該拠点事業を実施しようとする事業所ごとに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程(以下「運営規程」という。)において、事業を実施する事業所である旨を規定し、稲敷市地域生活支援拠点事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 運営規程の変更届出書(受付印のある届出書に限る。)の写し
(2) 変更後の運営規程の写し
(3) 次項各号のいずれかに該当することを証する書類の写し
(1) 法第36条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定又は法第38条第1項に基づく指定障害者支援施設の指定を受けていること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項に基づく指定障害児通所支援事業者の指定又は同法第24条の9第1項に基づく指定障害児入所施設の指定を受けていること。
(3) 法第51条の20第1項に基づく指定特定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の28第1項に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること
(廃止等)
第7条 登録事業者は、事業を廃止、休止又は再開するときは、その1月前までに稲敷市地域生活支援拠点事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を、市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第8条 登録事業者は、事業を実施した場合は、速やかに稲敷市地域生活支援拠点事業提供実績報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
(調査及び取消し)
第9条 市長は、登録事業者に対して、必要に応じて事業の運営状況等の報告を求め、調査を実施することができる。
2 市長は、登録事業者の運営状況等を不適当と判断した場合は、登録の取り消しができる。
(遵守事項)
第10条 登録事業者は拠点事業の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え、5年間保存しなければならない。
2 事業の業務に従事する者は、職務上知り得た障害者等に関する情報を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年3月1日から施行する。




