○令和7年度稲敷市低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和8年1月21日
告示第1号
(目的)
第1条 物価高騰による影響が長期化する中で、その影響を強く受けている低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。物価高騰等の影響を受けて困難に直面している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、令和7年度稲敷市低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 令和8年1月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者(ただし、同法17条に規定する公務員である者を除く。)
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者
令和8年1月1日以降、支給決定前までの間に支給対象者が死亡した場合(この規定により本給付金を支給される者が、本給付金の支給決定前に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(本給付金の支給額等)
第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とし、1回に限り支給する。ただし、茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給額の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
2 本給付金の対象児童は、平成19年4月2日から令和7年12月31日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。
(市が支給を実施する支給対象者の範囲)
第4条 市は、令和8年1月分の児童手当の受給資格を認定している者に対して、本給付金を支給することとする。
(支給の方式)
第5条 市長は、令和8年1月分の児童手当の受給者に対し、本給付金の支給の申込みを行う。
2 支給対象者は、支給を希望しない場合、令和7年度稲敷市低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により届出を行う。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が市に様式第2号を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(不当利得の返還)
第6条 市長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月21日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

