○稲敷市庁舎の掲示物に関する取扱要綱
令和8年3月30日
訓令第3号
(目的等)
第1条 この訓令は、稲敷市庁舎等管理規則(平成17年稲敷市規則第5号。以下「規則」という。)第5条第5号に基づき、ポスターその他文書、図書等(以下「掲示物」という。)を庁舎の構内(以下「掲示場所」という。)に掲示する際の取扱いを定め、掲示物の秩序ある掲示及び管理に資することを目的とする。
2 掲示物の掲示については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(統括)
第2条 掲示物の掲示に関する統括は、庁舎管理を所管する課長(以下「所管課長」という。)が行うものとする。
(掲示物の対象)
第3条 この訓令において掲示物とは、次に掲げるものであって、公共性があると認められ、かつ、企業等の営利を目的としないものをいう。
ア 市が主催し、共催し又は後援する事業に関するもの
イ 国、他の地方公共団体その他公益団体が主催し、共催し又は後援する事業に関するもの
ウ 学校又は学校の連合体の事業に関するものであって、公益性の高いもの
エ 地域団体、文化団体等の事業に関するものであって、公益性の高いもの
オ その他所管課長が特に認めるもの
(2) 職員への周知を目的とするポスター、チラシ、看板、垂幕その他これらに類するものであって、職員の福利厚生又は教養等に資すると認められるもの
(掲示場所)
第4条 掲示物の掲示は、その内容に応じ、所管課長が定める掲示板に掲示して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所管課長が設置を許可した各所属の掲示板には、当該所属の事務又は事業に関する掲示物を掲示することができる。
(掲示板の管理)
第5条 前条第1項の掲示板の管理は、所管課長が行うものとする。
2 前条第2項の掲示板の管理は、当該掲示板を設置した所属の長が行うものとする。
(掲示物の許可)
第6条 第4条第1項の掲示板に掲示物を掲示しようとする者は、所管課長の許可を受けなければならない。
2 第4条第2項の掲示板に掲示物を掲示しようとする者は、当該掲示板を管理する所属の長の許可を受けなければならない。
(掲示物の許可の取消し等)
第7条 所管課長は、前条第1項の許可を受けて掲示された掲示物であっても、当該箇所を市が公用又は公共用に使用するときは、当該許可の全部若しくは一部を取り消し、又は掲示場所を変更することができる。
(掲示期間)
第8条 第6条の掲示物の掲示期間は、3月以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、掲示物に開催日時又は募集期間等が明記されている場合であって、所管課長又は当該掲示板を管理する所属の長が必要と認めるときは、当該期間の範囲内で掲示することができる。
(掲示物の取扱い)
第9条 第6条の許可に係る掲示物の掲示及びその取り外しは、当該許可を受けた者が行うものとする。
(禁止事項)
第10条 第4条により掲示する場合のほか、庁舎内に掲示物を掲示してはならない。
(違反掲示物の取扱い)
第11条 所管課長は、この訓令の規定に違反した掲示物(以下「違反掲示物」という。)があるときは、当該掲示物を掲示した者に対し、速やかにその撤去を求めなければならない。
2 所管課長は、違反掲示物を掲示した者が、前項の規定による求めに応じないとき、又は当該掲示物を掲示した者が判明しないときは、当該違反掲示物を撤去することができる。
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、所管課長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。