○稲敷市乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年3月27日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定に基づく乳児等支援給付認定等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定の申請)

第3条 法第30条の15第1項の規定により乳児等支援給付認定を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者(次条において「申請者」という。)は、乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 当該子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税の課税に関する証明書その他乳児等支援給付に係る費用の算定に必要な書類。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、書類の提出を省略することができる。

(2) その他教育長が必要と認める書類

(乳児等支援給付認定)

第4条 教育長は、法第30条の15第3項の規定により乳児等支援給付認定を行ったときは、乳児等支援支給認定証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第5条 法第30条の17第1項の規定により届出をする乳児等支援給付認定保護者(以下「認定保護者」という。)は、乳児等支援給付認定変更届出書(様式第3号)に施行規則第28条の26第2項に規定する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。ただし、教育長は、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(乳児等支援給付認定の消滅の届出)

第6条 認定保護者は、法第30条の18第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は、乳児等支援給付認定消滅届出書(様式第4号)に、当該該当することとなったことを証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。ただし、教育長は、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(乳児等支援給付認定の取消し)

第7条 教育長は、法第30条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、施行規則第28条の25第1項に定めるところにより認定保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、教育長は、施行規則第28条の25第2項に定めるところにより認定保護者に通知し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、乳児等支援支給認定証が既に教育長に提出されているときは、この限りでない。

(乳児等支援支給認定証の再交付)

第8条 施行規則第28条の27第1項の規定により乳児等支援支給認定証の再交付を受けようとする認定保護者は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(乳児等支援給付認定の準備行為)

2 この規則の施行の日前に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定により乳児等のための支援給付の認定を受けようとする者は、第3条の規定の例により、申請を行うものとする。

3 教育長は、前項の規定により認定の申請があった場合において、この規則の施行の日前に改正法附則第4条第2項の規定により当該認定を行ったときは、第4条の規定の例により、乳児等支援支給認定証を交付するものとする。

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稲敷市乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和8年4月1日施行)