○稲敷市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月27日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可及び同条第7項の承認に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに稲敷市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年稲敷市条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の認可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)条例で定める基準に適合していることを証する書類その他教育長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、事前に教育長と協議しなければならない。

(稲敷市子ども・子育て会議の意見の聴取)

第3条 法第34条の15第4項の規定による意見の聴取は、稲敷市子ども・子育て会議条例(平成25年稲敷市条例第27号)に規定する稲敷市子ども・子育て会議の意見を聴くことにより行うものとする。

(乳児等通園支援事業の認可等の通知)

第4条 教育長は、第2条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、認可したときは乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)を、認可しないときは乳児等通園支援事業の認可をしない旨の通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

(乳児等通園支援事業の認可事項の変更)

第5条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)又は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)により行うものとする。

(乳児等通園支援事業の廃止又は休止)

第6条 法第34条の15第7項の承認の申請は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、事前に教育長と協議しなければならない。

3 教育長は、第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第7号)を、承認しないときは乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)を当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可に必要な協議及び申請については、この規則の施行日前においても行うことができる。

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稲敷市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)