○稲敷市地域経済循環創造事業(国庫補助事業)補助金交付要綱
令和8年6月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、民間事業者等に対して稲敷市地域経済循環創造事業(国庫補助事業)補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)及び稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事業所を有し、又は設置しようとする者であること。
(2) 市が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)に規定する暴力団員及び関係者でないこと。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号いずれにも該当する事業とする。
(1) 国要綱第4条に規定する要件を満たすもの
(2) 市長が第7条第1項の規定により国に交付申請を行い、国から国要綱第10条の規定による交付決定を受けたもの
2 この補助金を交付する期間は、補助金の交付決定を受けようとする年度を含めて最大2年とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱第5条の規定によるものとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額(以下「補助金額」という。)は、予算の範囲内で、補助対象経費から国要綱第4条第1項第4号の融資額等(以下「融資額等」という。)及び補助対象事業を行う者の自己資金等を除いた額(以下「交付限度額」という。)とする。この場合において、補助金額は、次の各号に掲げる額を上限とする。
(1) 融資額等が補助金額と同額以上2倍未満の額の場合 3,000万円
(2) 融資額等が補助金額の2倍以上3倍未満の額の場合 4,000万円
(3) 融資額等が補助金額の3倍以上4倍未満の額の場合 5,000万円
(4) 融資額等が補助金額の4倍以上の額の場合 5,500万円
2 補助金の単年度ごとの交付額(以下「単年度交付額」という。)は、次に掲げる式により算出された額を超えない範囲で、交付年度の予算の範囲内において定めるものとする。
単年度交付額=(交付限度額×A)-B
備考
A 補助金が交付される年度の年度末における補助対象事業の進捗率
B 前年度末までに交付された補助金の総額
進捗率 補助対象事業の総事業費に対する執行事業費の割合
3 前2項で規定する補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市地域経済循環創造事業(国庫補助事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 国が規定する地域経済循環創造事業交付金実施計画書
(2) 前号に掲げる実施計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 行程表その他の完了までのスケジュールが分かる資料
(4) 国要綱で規定する別記様式第1号別紙1地域経済循環創造事業交付金交付金申請調書(補助対象事業が複数年度にわたる場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、国に対し国要綱に基づく交付申請を速やかに行うものとする。
2 市長は、国から国要綱に基づく交付決定又は不交付決定を受けたときは、稲敷市地域経済循環創造事業(国庫補助事業)補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、市長から要求があった場合は、補助対象事業の遂行状況について稲敷市地域経済循環創造事業(国庫補助事業)補助金遂行状況報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 資金区分のうち、融資額等を減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(6) 補助対象事業の事業期間が2年の場合で、単年度交付額を減額するとき。
2 前項に規定する変更申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して20日以内又は補助対象事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、稲敷市地域経済循環創造事業(国庫補助事業)補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 国が規定する地域経済循環創造事業交付金事業報告書
(2) 国が規定する地域経済循環創造事業交付金対象経費整理表
(3) 金融機関からの融資を証明する書類(融資契約書等)の写し
(4) 事業の成果が分かる書類(写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況を明らかにする書類等)
(5) 国要綱で規定する別記様式第7号別紙1地域経済循環創造事業交付金交付金実績調書(補助対象事業が複数年度にわたる場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助対象事業の事業期間内において、市の会計年度が終了したときは、当該会計年度の翌年度の4月20日までに様式第9号に準じた報告書に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助事業者に交付すべき補助金額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、稲敷市地域経済循環創造事業(国庫補助事業)補助金返還命令書(様式第13号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者より補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が、法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
5 市長は、第3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
6 本条の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の経理等)
第17条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間これを保存しなければならない。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第14号)を備え管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加額が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ稲敷市地域経済循環創造事業(国庫補助事業)補助金財産処分承認申請書(様式第15号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部を市に返還させることができる。
(収益状況報告等)
第20条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間、毎会計年度終了後の20日以内に、稲敷市地域経済循環創造事業(国庫補助事業)補助金事業化収益状況報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、事業化に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を、当該報告に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと、回答しなければならない。
(勧告及び助言)
第21条 市長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、稲敷市補助金等交付規則その他の法令及びこの告示の施行のため必要な限度において、補助対象事業の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 市長は、補助事業者に対し、必要があると認めるときは、補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(補則)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年7月1日から施行する。

















