○稲敷市地域農業構造転換支援事業費補助金交付要綱

令和8年6月12日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者の急速な減少に対応し、農業生産や地域を維持するためには、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で策定された新たな食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)に基づき、担い手の育成・確保に向けた、地域農業の構造転換を集中的に推し進める必要があるため、地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要となる農業用機械等の導入等に要する経費に対し、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、茨城県農地利用効率化等支援事業等実施要項(令和8年4月13日付け農経第90号。以下「県実施要項」という。)及び稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、予算の範囲内で稲敷市地域農業構造転換支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この告示により補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱別記1に規定する事業とする。

(補助対象者等)

第3条 この告示により補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国実施要綱別記1第1の4(1)に規定する者とする。

2 補助対象となる事業内容等は、国実施要綱別記1第1の4(2)に規定する内容とする。

3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、第1号及び第2号に掲げる経費については、併せて補助対象経費とすることができるものとし、第3号に掲げる経費については、第1号又は第2号に掲げる経費と併せて補助対象経費とすることができない。

(1) 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な農業用機械・施設等の改良又は取得に係る費用

(2) 農地等の改良又は造成に係る費用

(3) リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始又は改善に必要な農業用機械の導入に係る費用

4 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる経費(同項ただし書の規定によりこれらを併せて補助対象経費とする場合を含む。) 補助対象経費に10分の3を乗じて得た額

(2) 前項第3号に掲げる経費 リース物件購入価格から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額に7分の3を乗じて得た額。ただし、当該リース物件のリース期間が4年未満である場合にあっては、リース物件購入価格から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額に、リース期間の月数を84月で除して得た数を乗じ、これに100分の75を乗じて得た額とする。

5 前項第2号ただし書に規定するリース期間の月数に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

7 前3項の規定にかかわらず、補助金の限度額は、補助対象者ごとに法人にあっては3,000万円、法人以外の者にあっては1,500万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域農業構造転換支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の関係書類は、事業計画書、収支予算書、見積書その他補助対象経費の積算根拠を確認できる書類、国実施要綱及び県実施要項に定める書類その他市長が必要と認める書類とする。

3 前2項の申請書及び関係書類の提出部数及び提出期限は、市長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、地域農業構造転換支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助事業の着工)

第6条 補助事業の着工は、前条第1項の規定による交付決定後に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、地域の実情に応じて補助対象事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情があり、交付決定前に着工する必要があるときは、あらかじめ地域農業構造転換支援事業費補助金交付決定前着工届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による交付決定前の着工は、補助金の交付が確実となった後に限るものとし、交付決定までの間に生じた損失等は、申請者の責任とする。

(概算払)

第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認める場合は、第5条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の申請により、同項の規定による補助金の交付決定額の90パーセントの額を限度として概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、地域農業構造転換支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、速やかに地域農業構造転換支援事業変更承認申請書(様式第5号)に変更の内容を確認するために必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、地域農業構造転換支援事業変更承認通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(事業遂行状況の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業について、地域農業構造転換支援事業遂行状況報告書(様式第7号)を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない見込みとなったとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、その理由及びその時点までの補助事業の遂行状況を前項の報告書により速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに地域農業構造転換支援事業実績報告書(様式第8号)に補助事業の完了及び支出の内容を確認できる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要と認めるときは現地調査その他必要な調査を実施し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域農業構造転換支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、地域農業構造転換支援事業費補助金交付請求書(様式第10号)により、速やかに補助金の交付を請求するものとする。

2 第7条の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、前条の通知を受けたときは、地域農業構造転換支援事業費補助金概算払精算書(様式第11号)により、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(目標達成状況の報告等)

第14条 補助事業者は、補助事業の完了後、市長が別に定めるところにより、成果目標の達成状況を市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、前項の報告に当たり、市長が必要と認めるときは、成果目標の達成状況を確認するために必要な書類を提出しなければならない。

3 補助事業者は、成果目標が達成されない場合は、その理由及び改善に向けた取組について、市長に報告し、その指示に従わなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(証拠書類の保存)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の管理及び財産の処分制限)

第17条 補助事業者は、補助事業において取得し、又は効用の増加した財産を事前に市長の承認を受けないで交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産について、法定耐用年数に相当する期間、中古資産耐用年数に相当する期間又はリース期間を基準として市長が定める期間(以下「処分制限期間」という。)が満了したときは、この限りでない。

2 処分制限期間において、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、市長は、当該収入の全部又は一部を市に納付することを命ずることができる。

3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、処分制限期間が満了するまでの間、当該財産に係る財産管理台帳その他関係書類を整備し、保管しなければならない。

4 補助事業者は、処分制限期間内において、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産が天災その他の災害により被害を受けたとき、又は当該財産の移転、更新、増築、模様替えその他市長が必要と認める変更をしようとするときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年6月12日から施行する。

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稲敷市地域農業構造転換支援事業費補助金交付要綱

令和8年6月12日 告示第56号

(令和8年6月12日施行)