○地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分事項の指定について
令和7年12月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を、次のように指定する。
(1) 市が当事者である和解で、その目的の価格が100万円(交通事故による場合にあっては、当該額に、自動車損害賠償責任保険契約、自動車保険普通保険契約又は自動車損害共済委託契約により支払われる保険金の額及びてん補額並びに免責金額を加えた額)以下のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円(交通事故による場合にあっては、当該額に、自動車損害賠償責任保険契約、自動車保険普通保険契約又は自動車損害共済委託契約により支払われる保険金の額及びてん補額並びに免責金額を加えた額)以下のもの
(3) 法令(法律及びそれに基づく命令(告示を含む。)をいう。)の制定、改正又は廃止に伴う当該法令の題名、条項又は用語等を引用する規定の整理その他の当然必要となる条例の改正(改正の内容に市の裁量の余地がなく、必然的に改正を要するものに限る。)
附則
この議決の効力は、令和8年4月1日から生じるものとする。