くらしの情報
外国人登録が変わりました
外国人住民の方にも住民票が作成されます
外国人住民の方も住民基本台帳の適用対象に加わり、日本人と同様に世帯ごとに住民票が編成されます。
外国人住民の方も市外へ住所を変更するときは、転出届が必要になります。
外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、法務省へ請求することになります
居住歴、氏名の変更履歴や上陸許可年月日など、外国人登録原票の内容についての情報や証明が必要な場合は、
本人が直接法務省に請求することになります。
外国人住民の方の届出の負担が減り、利便性が向上します
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍などの変更手続きは、すべて入国管理局で行い
ます。
手続き後、市役所への変更の届け出は必要なくなります。
市役所への届出は住所変更のみになります。
在留期限の上限の延長や、再入国許可制度の緩和などが行われます。
住民票を作成する外国人住民の対象者
中長期在留者 |
永住者、日本人の配偶者等、定住者など適法に3か月を超えて在留する外国人 の方(短期滞在、外交、公用を除く) |
特別永住者 |
入管特例法で定められた特別永住者 |
一時庇護許可者または仮滞 在許可者 |
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請 を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人で、一時庇護許可書ま たは仮滞在許可書が交付されている方 |
出生による経過滞在者または 国籍喪失による経過滞在者 |
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(事由発生日から60日間は 在留資格を有することなく在留することができます) |
外国人登録証明書に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
特別永住者 |
現在お持ちの外国人登録証明書は、カードに記載された次回確認申請期間の始期まで使用できます。切替時に「特別永住者証明書」が交付されます。窓口は従来どおり市役所です。 |
永住者 |
3年以内に入国管理局で切替手続きを行って下さい。「在留カード」が交付されます。 |
上記以外の方 |
入国管理局で在留期間の更新や在留資格の変更の手続きを行った際に「在留カード」が交付されます。 |
在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方
在留資格が「短期滞在」の方で、入国管理局で在留資格の変更許可を受けている場合は、パスポートと外国人登録証明書をお持ちの上、すみやかに稲敷市役所にお越し下さい。
市役所への申請がないと、住民票に登録されずに行政サービスを受けられなくなることがあります。
許可された在留期限を超えて日本に滞在する予定のある方や、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、在留資格や在留期限について入国管理局に相談してください。
※住所変更の手続きは、市役所への届出が必要です
外国人登録法では市外へ住所を変更するときに転出届の必要はありませんでしたが、今後は転出届が必要になります。
【稲敷市から転出するとき】
・稲敷市役所で転出届を行ってください。「転出証明書」を交付します。
【稲敷市へ転入するとき】
・「在留カード」または「特別永住者証明書」と転出地で交付された「転出証明書」を持って、稲敷市役所で転入届を行ってください。
※法改正についての詳細は下記ホームページをご覧ください
総務省ホームページ・・・http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
法務省入国管理局ホームページ・・・http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html