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事業者の情報

生産性向上に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を開始します。

稲敷市では、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に基づき、市内事業所に設備を持つ中小企業者・小規模事業者の方が、設備投資を通して生産性の向上を図るため、「先端設備等導入計画」の認定を行います。

先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において定められた、新たに設備を取得する中小企業・小規模事業者等が、新規先端設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、新規取得設備を設置する事業所がある市区町村が国から導入促進基本計画の同意を受け、事業者が一定の要件を満たす場合に、認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は、税制支援、金融支援及び国の補助事業の優先採択などの支援措置を受けることができます。(支援措置内容によって必要要件は異なります。)

制度の詳細、先端設備導入計画策定の手引き等については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

稲敷市の導入促進基本計画について

稲敷市の導入促進基本計画については下記をご覧ください。

稲敷市導入促進基本計画(平成30年7月17日同意)

先端設備導入計画の認定について 

(1)認定を受けられる中小企業者

 認定を受けられる中小企業者

※固定資産税の特例とは、対象となる規模案件が異なりますのでご注意ください。(固定資産税の特例対象はこちら)

  

(2)認定の要件

認定の要件  

 

(3)先端設備導入計画申請から認定の流れ

先端設備導入計画申請から認定の流れ

 

※先端設備等については、「先端設備等導入基本計画」の認定後に取得することが必須です。

 取得後に計画申請を認める特例はございません。ご注意ください。

(4)申請書類について

  こちらをご覧ください。

 

 先端設備等導入計画の認定を受けた事業者への支援

固定資産税の減免(適用期間:令和5年3月31日まで)

 中小企業者が適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に関する固定資産税の標準課税が3年間ゼロとなります。(償却資産申告時に認定書の写しの提出が必要です。)

 ※下記の(2)、「先端設備等の要件」を満たすことを証明する、工業会が発行した「証明書」の提出が必要となります。

 

(1)対象となる中小企業者等

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1、000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1、000人以下の個人

※ただし、以下の法人は資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

(2)対象設備

対象設備01

対象設備02

 

※上記設備に加え、下記設備も追加で固定資産税軽減の対象となりました。

事業用家屋

(工場(非住居用家屋)など)以下条件を満たすもの

(1)先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること (2)新築の家屋であること (3)家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が一体となって設置されること (4)設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること。

構築物 塀、看板(広告塔)や受変電設備など。

※事業用家屋、構築物はそれぞれ120万円が最低取得価格となります。

 

 

(3)固定資産税の特例を受ける申請から認定の流れ

 固定資産税の特例を受ける申請から認定の流れ

 

  申請書類・提出の流れについて

◆先端設備導入計画の認定のみを受ける場合

(1) 先端設備等導入基本計画に係る認定申請書

(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書

(3) 誓約書

併せて固定資産税の軽減措置を受ける場合、上記(1)~(3)に加え下記の書類を提出

(4) 工業会証明書(写し)※1※2

(5) 先端設備等に係る誓約書((4)の追加提出を行う場合)※1

◆所有権移転外リースの場合、上記(1)~(4)に加え下記の書類を提出

(6)リース契約見積書(写し)

(7)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

 

※1 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定から賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書及び誓約書を追加で提出することによって特例を受けることが可能です。

※2 認定後に計画内容に変更が生じた場合は、変更申請書を提出してください。(工業会証明書の追加提出を行う場合は、変更後の先端設備に係る誓約書も併せてご提出ください。)

 

◆工業会の証明書が認定申請時に取得できている場合の流れ

工業会の証明書が認定申請時の取得できている場合の流れ

◆工業会の証明書を認定申請後に取得する場合の流れ(宣誓書の提出が必要)

工業会の証明書を認定申請後に取得する場合の流れ(宣誓書の提出が必要)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 産業活性化担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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