事業者の情報
新型コロナウイルス感染症による事業者の方・働く方向け相談窓口、支援について
労働に関する相談
1 開設期間・対応時間 令和2年2月14 日(金)から当面の間、平日8:30~17:15
2 相談内容
- 解雇・雇止めに関する相談 ・職業に関する相談
- 休業に関する相談 ・事業所の助成金(休業)に関する相談
- 労働者の健康に関する相談 ・雇用保険に関する相談 等
3 相談窓口の住所・連絡先
茨城労働局 総合労働相談コーナー
水戸市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎6 階
電話番号029-277-8295
茨城労働局HP(特別労働相談窓口)→https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/home.html
雇用調整助成金(事業主の方に対する休業手当の一部助成)
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
厚生労働省 雇用調整助成金について(概要・申請様式等についてはこちらからご確認ください。)→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
○お問い合わせ先
・ハローワーク龍ヶ崎
TEL:0297-60-2727 受付時間8:30~17:15(土日・祝日除く)
〒301-0041 龍ケ崎市若柴町1229-1
・学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
TEL:0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 (土日・祝日含む)
~最低賃金を引上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について~
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を設けること等により支援策を講じておりますが、この度、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3カ月間、休業規模要件を問わずに支給する特例を設けることとしました。活用を検討されている中小企業事業主の方は、茨城労働局職業対策課またはハローワークへご相談ください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。また、ご不明な点がございましたらコールセンターまでお問い合わせください。
○雇用調整助成金に関する厚生労働省HP
→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
○雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
休業支援金・給付金(休業手当を受けることができなかった労働者の方への給付金)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要・申請様式等についてはこちらからご確認ください。)
→https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
○ お問い合わせ先
以下の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターまでお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
その他、働く方・事業をされている方への支援
・テレワーク・小学校の臨時休業に関する支援等
厚生労働省HP(くらしや仕事の情報)『働く方、経営者・自営業者の方』よりご確認ください。
→https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html#h3_2_1