事業者の情報
セーフティネット保証のご案内【新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者支援について】
「セーフティネット保証」は、取引先が法的整理の申請をしたり、営んでいる事業が国の指定する業種となっていたり、台風などの災害に遭うなどの要因によって経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度です。
中小企業庁HP セーフティーネット保証制度について→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
茨城県信用保証協会HP 新型コロナウイルス感染症に関わる保証
→http://www.icgc.or.jp/hoshou/ct10.html
市認定を受けて融資を受けた事業者の方へ
稲敷市では市の認定を受け、特定の融資を受けた事業者の方を対象に、一律20万円を支給する「稲敷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等給付金」の給付を開始いたします。
申請要件、対象事業者については こちら をご確認ください。
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件が緩和されます(4号・5号共通)
新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「直近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月平均」での比較も可能となりました。(令和2年12月8日更新)
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者支援について(セーフティネット保証4号)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者の方への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動することが決定いたしました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
【指定期間 令和2年2月18日(金)~ 令和3年6月1日(火)】
経済産業省HP 新型コロナウイルス感染症関連情報→https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00
中小企業庁HP 4号認定について→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
対象中小企業者
下記の1、2の両条件に当てはまる方が対象となります。
1、申請者が、市内において事業を行っていること。
・法人の場合 市内に登記上の住所(事業実態がない場合は不可)、又は事業実態のある事業所がある方
・個人の場合 市内に事業実態のある事業所がある方
2、※コロナウイルス感染症発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【12月8日要件緩和追加】
最近6ヶ月間の平均売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少する見込まれることでも認定を行っております。(また、比較期間を「最近1ヶ月」から「最近6ヶ月」とした弾力的な認定も行っております。)
→ 様式 4号緩和6ヶ月(平均) もしくは 4号緩和6ヶ月(合計) をご使用ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、これまで認定の対象外だった経営の安定に支障を生じている
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方(前年同月との売上比較ができない方)
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
も認定の対象となりました。上記(1)、(2)に当てはまる方の様式、認定の条件については、産業振興課までお問い合わせください。
提出書類
・4号認定申請書 1部
・4号認定申請書の添付書類 1部
・最近1カ月間(もしくは6ヶ月間)の売上高と前年同月の比較が確認できる書類、及びその後2カ月間(見込み)を含む3カ月(もしくは8ヶ月間)の売上高等と前年同期の売上高が比較が確認できる書類(例:法人概況説明書、月別試算表、売上台帳、仕入帳、等) 1部
業況の悪化している業種の指定について(セーフティネット保証5号)
セーフティネット保証5号は、経済産業省が業況の悪化している業種を指定し、対象の中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置を行う制度です。
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、現在はすべての業種が指定業種となっています。
○5号認定については下記HPでご確認ください。
中小企業庁HP セーフティネット保証制度5号→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
5号認定の対象(追加)指定業種、各指定期間はこちらでご確認ください(中小企業庁HP)【1R2.4.1更新】
→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
対象中小企業者
1、申請者が、市内において事業を行っていること。
・法人の場合 市内に登記上の住所(事業実態がない場合は不可)、又は事業実態のある事業所がある方
・個人の場合 市内に事業実態のある事業所がある方
2、上記条件に当てはまり、かつ下記(イ)の条件を満たす方
第5号(イ)認定 業績悪化関係
(1)経済産業大臣の指定を受けた業種であること(共通)
(2)指定業種に属する事業を行っており、最近3ケ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者
→ 様式 イ-(2´) をご使用ください。
※上記条件に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者は、最近1ヶ月間の売上高が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少する見込まれることでも認定を行っております。
→様式 イ-(5´) をご使用ください。
【12月8日要件緩和追加】
最近6ヶ月間の平均売上高が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少する見込まれることでも認定を行っております。(また、比較期間を「最近1ヶ月」から「最近6ヶ月」とした弾力的な認定も行っております。)
→様式 イ-(5´)緩和6ヶ月(平均) もしくは イ-(5´)緩和6ヶ月(合計) をご使用ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、これまで認定の対象外だった経営の安定に支障を生じている
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方(前年同月との売上比較ができない方)
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
も認定の対象となりました。上記(1)、(2)に当てはまる方で認定を申請される方の様式、認定の条件については、産業振興課までお問い合わせください。
※指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方は、上記とは別の様式がございます。様式については産業振興課までお問い合わせください。
提出書類
・5号認定申請書 1部
・5号認定申請書の添付書類 1部
上記書類に加え、
様式 イ-(2´)を使用する場合・最近3カ月の売上高と前年同期の売上高比較が確認できる書類 1部(例:法人概況説明書、月別試算表、売上台帳、仕入帳、等)
様式 イ-(5´)を使用する場合・最近1カ月間(もしくは6ヶ月間)の売上高と前年同月の比較が確認できる書類、及びその後2カ月間(見込み)を含む3カ月(もしくは8ヶ月間)の売上高等と前年同期の売上高比較が確認できる書類(例:法人概況説明書、月別試算表、売上台帳、仕入帳、等) 1部
関連ファイルダウンロード
- 認定申請書【4号】※見込み含み可WORD形式/19.84KB
- 添付書類【4号】WORD形式/16.74KB
- 認定様式【4号】緩和6ヶ月(平均)WORD形式/20.8KB
- 添付書類【4号】緩和6ヶ月(平均)WORD形式/16.86KB
- 認定様式【4号】緩和6ヶ月(合計)WORD形式/20.02KB
- 添付書類【4号】緩和6ヶ月(合計)WORD形式/16.81KB
- 認定申請書【5号】(イ)‐2´WORD形式/23.18KB
- 添付書類【5号】(イ)‐2´WORD形式/21KB
- 認定申請書【5号】(イ)‐5´※見込み含み可WORD形式/17.66KB
- 添付書類【5号】(イ)‐5´WORD形式/16.7KB
- 認定様式【5号イー5´】 緩和6ヶ月(平均)WORD形式/22.1KB
- 添付書類【5号イ-5´】 緩和6カ月(平均)WORD形式/17.53KB
- 認定様式【5号イー5´】 緩和6ヶ月(合計)WORD形式/22.11KB
- 添付書類【5号イ-5´】 緩和6カ月(合計)WORD形式/17.48KB