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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記のいずれかに該当した世帯は国民健康保険税が減免となります。
※フローにて簡単に該当の有無を確認できます。(ダウンロードできます。)
【対象となる事由】
事由1 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
事由2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年の10分の3以上であること。(保険金,損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額。)
(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。(所得には株取引等による譲渡所得など、すべて含みます。ただし退職所得は含みません。)
(3)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等以外の令和3年の所得の合計額が、400万円以下であること。(所得には株取引等による譲渡所得など、すべて含みます。ただし退職所得は含みません。)
【減免の対象となる保険税】
令和4年度分の国民健康保険税のうち、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの分
※国民健康保険に加入する手続や所得の申告が遅れたことにより、令和2年1月以前の月割相当分の保険税がさかのぼって課税された場合は、令和2年2月以降の月割相当分が減免の対象となる場合があります。
【減免の額】
事由1に該当する場合 全額
事由2に該当する場合 減免額は、次の表1で計算した減免対象税額に、表2で該当する割合をかけた額。
表1
|
対象保険税額=A×B/C |
A |
当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B |
世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C |
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員について算定した令和3年の合計所得金額 |
表2
令和3年の世帯の主たる生計維持者の合計所得金額 |
免除の割合(d) |
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1、000万円以下であるとき |
10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者が事業等を廃業し、または失業した場合は表2の区分にかかわらず、対象保険税額を全額免除。
※非自発的失業者の軽減制度該当の方はそちらが優先されるため、減免は該当になりません。
※収入の減少が見込まれる所得の、令和3年の所得が0円の場合、減免の該当になりません。
※3割以上の減額を見込んだが、資力が回復した場合には、その時点で減免の決定取り消しになり、一括して税額を収めていただくようになります。収入が見込み額より大幅に改善した場合には、すみやかに保険年金課までお申し出願います。
【申請に必要なもの】
事由1に該当する場合 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免申請書
(添付書類)死亡診断書 または 医師の診断書の写し
事由2に該当する場合 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免申請書及び別紙収入申告書
(添付書類)令和3年と令和4年中(現在まで)の収入のわかるものの写し(給与明細書、帳簿 確定申告書控、通帳のコピー等)収入の減少がコロナの影響とわかるもの(退職証明、廃業届、休業届等)
【申請方法】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送で申請を受け付けます。郵送申請にご協力をお願いいたします。
申請書をダウンロードし、記入例に沿って記入していただき、添付書類をコピーし同封して保険年金課に郵送願います。
本庁舎 保険年金課窓口でも受け付けます。(東庁舎、新利根公民館、桜川公民館では受付できません。)
【申請期限】
令和5年3月31日まで(当日消印有効)
関連ファイルダウンロード
- コロナ国保税減免フローPDF形式/279.33KB
- 減免申請書 別紙 収入申請書(コロナ)PDF形式/196.87KB
- 減免申請書 別紙 収入申請書(コロナ)記入例PDF形式/231.44KB