軽自動車税
1.軽自動車税とは
毎年4月1日に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有又は使用している方に課税される税金です。
※軽自動車税は月割計算がありません。4月2日以降に廃車又は名義変更をしてもその年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。
2.税率
【原動機付自転車・二輪及び小型特殊自動車等】
| 車種区分 | 税率(年税額) | |
|---|---|---|
|
原動機付自転車 |
50cc(定格出力0.6kw)以下及び125cc(最高出力4.0kw)以下のもの | 2,000円 |
| 50cc(定格出力0.6kw)超、90cc(定格出力0.8kw)以下のもの | 2,000円 | |
| 90cc(定格出力0.8kw)超、125cc(定格出力1.0kw)以下のもの | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 特定小型原付 | 2,000円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
| 特殊作業用 | 5,900円 | |
| ボートトレーラー | 3,600円 | |
| 125cc超 250cc以下の二輪のもの | 3,600円 | |
| 250cc超の二輪のもの | 6,000円 | |
【三輪以上の軽自動車】
| 車種区分 | 税率(年税額) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年3月31日までに新車登録した車両 | 平成27年4月1日以降に 新車登録した車両 | 新車登録から13年 経過した車両 | ||||||
| 三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||||
|
四輪以上のもの |
自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
| 貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||||
| 営業用 | 乗用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||||
| 貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||||
※初度登録(新車新規登録)された年月により税額が異なります。
【グリーン化特例】
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて令和8年度分の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
| 車種区分 | 税率(年税額) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 概ね75%軽減※1 | 概ね50%軽減※2 | |||||
| 三輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | ||||
|
四輪以上のもの |
自家用 | 乗用 | 2,700円 | 対象外 | ||
| 貨物 | 1,300円 | 対象外 | ||||
| 営業用 | 乗用 |
1,800円 |
3,500円 | |||
| 貨物 | 1,000円 | 対象外 | ||||
※1 電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年度排出ガス規制適合又は平成21年度排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10%以上低減)に適用
※2 令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
3.申請
軽自動車等を取得・譲渡・廃車した場合、又は住所を変更した際は以下の場所にて申請して下さい。
| 車種 | ナンバー | 申請先 |
|---|---|---|
|
原動機付自転車 (125cc以下のバイク・ミニカー) |
稲敷市 江戸崎町 新利根町 東町 桜川村 |
稲敷市役所税務課 東支所 新利根公民館(新利根地区センター) 桜川公民館(桜川地区センター) |
|
小型特殊自動車 (農耕作業用・特殊作業用) |
||
|
特定小型原動機付自転車 |
稲敷市 |
稲敷市役所税務課 |
| 125cc超 250cc以下の二輪のもの | 1 土浦 |
茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所 TEL:050-5540-2018 又は現住所地管轄の運輸支局 |
| 250cc超の二輪のもの | 土浦 | |
| 三輪の軽自動車 | 土浦 |
軽自動車検査協会 茨城事務所土浦支所 TEL:050-3816-3106 又は現住所地管轄の軽自動車検査協会 |
| 四輪以上の軽自動車 |
【原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車等に必要なもの】
| 書類等 | 各手続 | ||
|---|---|---|---|
| 登録 | 名義変更 | 廃車 | |
| 身分証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 印鑑 | 〇なくても可 | 〇なくても可 | 〇なくても可 |
| 販売証明書 | 〇 | ||
| 譲渡証明書 | 〇 | ||
| 標識交付証明書 | 〇なくても可 | ||
| 廃車証明書 | 〇なくても可 | ||
| ナンバープレート | ナンバーも変更する場合は〇 | 〇 | |
※同一世帯の親族以外の方が手続きされる場合は、委任状が必要となります。(販売業者を除く。)
【軽自動車税の減免ついて】
主に心身に障害のある方のために使用する軽自動車等について、一定の要件を満たす場合、軽自動車税の減免を受けることができます。なお、減免を受ける為には毎年納期限までに申請をして下さい。また、減免は障害者1人につき普通自動車、軽自動車を含め1台のみです。詳しくは税務課へお問合せ下さい。
減免申請に必要なもの
- 印鑑(なくても可)
- 身体障害者手帳又は療育手帳等
- 運転免許証
- 車検証
- 納税通知書
関連ファイルダウンロード
- 標識交付申請書PDF形式/241.08KB
- 標識廃車(返納)申請書PDF形式/158.27KB
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問い合わせ先
- 2026年4月21日
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